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売買の「公簿」「実測」とは?

      2015/09/01

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売買契約の書類には、

≪土地の面積をどう扱うか≫について

明記する欄があります。

具体的には、

次のどの取引になるかを記載します。

●公簿売買

登記簿の面積の数字を基にする契約。

あらためて土地の測量はせず、

もし、登記簿の面積と現況の面積とが

一致しなかったとしても、

その増減に伴う代金の調整はしない

●実測売買

引き渡し前までに土地を測量し、

その面積が登記簿にある面積と

差があった分はしっかり清算する

特に土地の価格が高いエリアですと、

たった数センチの差でも

金額が大きく異なりますから、

かなり重要な項目になります。

正確な地形や、お隣さんとの境界も

測量でハッキリさせておいた方が、

将来のトラブルが防げますから、

市街地の物件の取引では、

≪実測売買≫が基本になるでしょう。

一方、私のいる地方では、

≪公簿売買≫も多いです。

理由としては、

・売主さんの測量費負担をカット

・価格が低めなので紛争にならない

といったところです。

ただし、≪公簿売買≫であっても、

売主さんは買主さんに対して、

引き渡す前にお隣さんとの境界を、

現地で明示することになっています。

地面などにある、

境界標(コンクリート杭、金属鋲)

境界ブロックなどを確認するのです。

公簿か実測かは、

物件や契約ごとに異なりますから、

物件検討の段階から確認することを

おススメします!

ちなみに……、

契約前の≪重要事項説明≫の書類には

≪土地に関する測量図≫という資料が

添付されます。

この≪測量図≫にも種類があり、

その“確実性のレベル”について、

不動産会社から説明があるはずです。

●確定測量図

その土地が接しているお隣さん全員

(行政も含む)の立会い・承諾印を

得て境界確定されたもの

●現況測量図

確定測量図以外の図。

行政の立会いを省いたものや、

売主さんのみで手続きしたものなど。

境界が確実に決まっているわけでは

ありません

●地積測量図

土地が分筆登記されたときの図で、

法務局に保管されているもの。

境界が確実に決まっているわけでは

ありません

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