手付金とは?
≪手付金≫とは、
契約締結のときにその保証として
買主さん(または借主さん)が、
売主さん(または大家さん)に、
支払うお金のことです。
ほとんど売買のシーンで登場します。
≪手付金≫にも
いくつかの種類があります。
▼証約手付▼
契約を交わした証としての意味
▼解約手付▼
手付金を放棄(買主さん)、
または倍返し(売主さん)すれば
お互いに途中で解約できるとする
約束金として
(解約できる期間は決まっている)
▼違約手付▼
契約の違反があったときに、
没収できる罰金として
こうした目的を明確にしたうえで、
契約書の署名・捺印と合わせて、
決められた金額をやり取りします。
その額は、特に制限がありません。
ただし、
あまりに安いと≪約束≫としての
拘束力が弱くなりますから、
おおむね売買代金の5?10%くらい
が手付金となることが多いです。
そして、
物件の引き渡しができる段階まで
何事もなく手続きが進んだら、
≪手付金≫を売買代金の一部に充当し
残りの代金の受け渡しを行うのです。
ちなみに……、
不動産会社が≪売主≫の契約の場合は
売買代金の20%を超える手付金を
受け取れないことになっています。
また、≪手付金≫はあくまで、
「契約締結のとき」に必要ですから
申し込み順位のキープなどが目的の
≪申込金≫とは異なります。
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【手付金とは?】は以上です。
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