売買の「公簿」「実測」とは?
2015/09/01
売買契約の書類には、
≪土地の面積をどう扱うか≫について
明記する欄があります。
具体的には、
次のどの取引になるかを記載します。
●公簿売買
登記簿の面積の数字を基にする契約。
あらためて土地の測量はせず、
もし、登記簿の面積と現況の面積とが
一致しなかったとしても、
その増減に伴う代金の調整はしない
●実測売買
引き渡し前までに土地を測量し、
その面積が登記簿にある面積と
差があった分はしっかり清算する
特に土地の価格が高いエリアですと、
たった数センチの差でも
金額が大きく異なりますから、
かなり重要な項目になります。
正確な地形や、お隣さんとの境界も
測量でハッキリさせておいた方が、
将来のトラブルが防げますから、
市街地の物件の取引では、
≪実測売買≫が基本になるでしょう。
一方、私のいる地方では、
≪公簿売買≫も多いです。
理由としては、
・売主さんの測量費負担をカット
・価格が低めなので紛争にならない
といったところです。
ただし、≪公簿売買≫であっても、
売主さんは買主さんに対して、
引き渡す前にお隣さんとの境界を、
現地で明示することになっています。
地面などにある、
境界標(コンクリート杭、金属鋲)や
境界ブロックなどを確認するのです。
公簿か実測かは、
物件や契約ごとに異なりますから、
物件検討の段階から確認することを
おススメします!
ちなみに……、
契約前の≪重要事項説明≫の書類には
≪土地に関する測量図≫という資料が
添付されます。
この≪測量図≫にも種類があり、
その“確実性のレベル”について、
不動産会社から説明があるはずです。
●確定測量図
その土地が接しているお隣さん全員
(行政も含む)の立会い・承諾印を
得て境界確定されたもの
●現況測量図
確定測量図以外の図。
行政の立会いを省いたものや、
売主さんのみで手続きしたものなど。
境界が確実に決まっているわけでは
ありません
●地積測量図
土地が分筆登記されたときの図で、
法務局に保管されているもの。
境界が確実に決まっているわけでは
ありません