司法の次は行政のメス!互助会は存続できるか?

 

司法の次は行政のメス! 互助会は存続できるか?

 

前回の記事では、

大手冠婚葬祭業者の互助会費の解約手数料が
第2審でもノーを突きつけられたこと。


そして、その影響についてお知らせしました。

さらに、この裁判の係争中にもかかわらず、

経済産業省が
7月5日に第1回の
「冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会」
を開催しました。
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoryu/gojokai/001_giji.html


そして、矢継ぎ早に
7月25日に
第2回「冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会」
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoryu/gojokai/002_giji.html

を開いています。

■第1回では
解約にかかる問題全般として、


●互助会契約は「いざ葬儀の際には互助会に入っておけば儀式が出来る」と説明を受けているのに実際には遺体の安置にかかる費用など必要な経費が契約に含まれていない

●来社でなければ解約に応じないため高齢者に不便、外務員等が解約を妨害するといった苦情が多い。

解約手数料が高いことも解約に関するハードルの一つ。

●消費者が解約手数料が高いと感じるのは、互助会契約から役務等の提供を受けていないのに手数料を取られることに違和感がある。


等の指摘があり、法的な面も含め互助会契約の性質や事業実態全般を議論する必要がある。

としています。

■第2回では、
解約手数料全般についての議論があり、

おおよそ解約手数料に含めることが想定できない費目も含め、様々な費目が資料に示されていることは適切ではない。


と指摘され、
消費者庁や業界も含め、今後詳細に議論がすすめられることになります。

この研究会は司法に影響されもしないし
影響も与えないことを建前にしていますが、
同時期に消費者の圧力を受けて、
今まで当たり前とされてきたことにメスが入ったのは事実です。

こう言った流れを受け、
「消費者契約法」
の改正が立法の場に乗ることも十分にあるでしょう。


そうでなくても、6月3日の記事
「2015年問題」
https://www.facebook.com/anshinseikatsu.rapport/posts/191564374332374
をクリアできない互助会は淘汰される運命にありそうです。  

 


facebook ページは⇒ https://www.facebook.com/anshinseikatsu.rapport

 


 


コメント1件