検索ワードベストテン!世情が見えてきます。

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当安心生活サイト訪問時の検索ワードランキング。

当サイトはWordpressで作成しています。

検索ワードなどの分析が非常にしやすくなっています。

 

今回は、検索ワードランキングをご紹介します。

あまり公表しないほうがいいと言われますが、気にせずオープンにします。(笑)

 

■検索ワードランキング

①互助会2015年問題,

②全国1800市区町村別・2040年人口推計結果,

③互助会 経営指数,

④純資産対前受金比率を0%以上に改善する,

⑤互助会 2015,

⑥互助会を監督する官庁と法律名,

⑦JA アベノミクス,

⑧互助会 2015問題,

⑨年金生活 賢い防衛策,

⑩冠婚葬祭互助会の危機,

ご覧になって分かるように、

互助会問題が非常に大きく取り上げられていることが分かります。

2015年問題が提起されて久しいのですが、

いよいよ来年がその「2015年」です。

現在の互助会組織がどうなってしまうのかを

皆さんが真剣に考えていることが分かります。

詳細は
 ▼
「葬祭互助会に入っているあなた、2015年問題を知っていますか?」

「「互助会商法」五つの問題点―週刊ダイアモンド2013.2.13号」

をお読み下さい。

まだ詳解していないキーワードもありますので、

それについては、後日アップしたいと思います。

■セーフガードは自らの手で

互助会の危機を少しでも早く理解して準備を始める必要があります。

個人で自分の資金をつくることを考える時期になりました。

これが個人年金=転ばぬ先の杖です。

準備を始める年齢は関係ありません。

たとえ既に転んでしまったとしても大丈夫です。

 

気づいた時点で始めれば間に合います。

 

■今からでも間に合う転ばぬ先の杖

⇒ http://minnanohiroba.jp/anshinseikatsu/?p=1798

 

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ラポールの先輩からのメッセージ

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山に登らなければ、
頂上からの風景は分からない。

ラポールと出会って、
何が変わるのか。

ラポールで少し先を行く
先輩からのメッセージ。

 

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小嶋千恵美さんは、大阪北新地のラウンジ「癒」(なお)のママ。

お店のスタッフ12人を、親愛の情を込めて〝ファミリー″と呼ぶ小嶋さん。

お店はアットホームな雰囲気で、訪れる人の癒しの場となっている。

「お電話にいくら使われていますか?」

そう声をかけられたのが、ラポール倶楽部との出合いだった。

「おつきあい」との気持ちで入会することになった。

 

「実際に、入会してすぐ『節約になる、ありがたい』と実感しました。お葬式には興味なんてなかったんです。」

 

実は小嶋さんには、心身障害児の支援活動やボランティア活動に勤しむ社会慈善家の一面もある。

毎週金曜日には、デイケアサービスでのボランティア活動を続けている。

「自分は周りの人に生かされている」、これが小嶋さんの人生哲学だ。

「生まれた時点で誰かのお世話になっているんです。命尽きるまで、お返しを続けたい。当たり前のことです。」との強い信念がある。

 

この信念がラポールの理念と見事に合致すると気付いたのは、入会した後のことだ。

学んで初めてわかる葬儀の実態、実際にラポール葬を経験した仲間からの喜びの声の数々。

「(悪徳葬儀社や互助会とのトラブルで)困っている人がいる、周りに救われる人が必ずいる。」と、ラポールの活動がそのまま社会貢献へ繋がることを実感した。

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ラポールと出会って。「改めて、自分が死ぬんだということを確認できました。」と語る小嶋さん、「よく死ぬために、どう生きるべきか」深く考え始めたという。

 

ラポールに漲る支えあいの精神。

「人は一人では生きていけません」。

小嶋さんは。ラポールの会員が、深い〝絆″で結ばれていると感じている。

「仲間の存在が心強い、大切な仲間たちにお返しをしていきたい」。

大切な仲間〝ラポールファミリー″をもっと増やしていきたいと希望に燃えている。

(ラポールの風No.3より)

 

■転ばぬ先の杖を用意しませんか?

『もし今、リストラにあったら、会社が倒産したら、

 あなたに残っているものは何?

 自らが稼げる力を身につけてほしい…。』

@brushup003さんのツイートです。とても心に残りました。

稼げる力=転ばぬ先の杖です。

すなわち、

「今の収入源以外に財布を持つこと。」
「生活程度を下げずに節約すること。」

 その具体的な方法の一つは、この「安心生活」サイトにあります。

 

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「互助会商法」五つの問題点―週刊ダイアモンド2013.2.13号

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「互助会商法」五つの問題点
  ―週刊ダイアモンド2013.2.13号

 

はじめにお断りしておきますが、全ての互助会がここに挙げるような問題を抱えているわけではありません。

しかし、大手マスコミや新聞に、何度もこの問題を取り上げられているのは事実ですし、実際全国で裁判係争中です。

 

そしてついに、週刊ダイアモンド2月13日版で「互助会商法」とまで言われてしまいました。

それを表したのがこの図です。

 

互助会商法五つの問題点

 

①強引な積み立ての勧誘

実際には互助会の積立金は運転資金に充てられています。
したがって、集め続けなければ互助会は経営していけないのです。
そのため、厳しいノルマと、多額の成功報酬で強引に積み立て勧誘することになります。
さらに、勧誘時の担当者と実際の葬儀担当者が異なることが普通です。
これが、入会の時の説明と、実際の葬儀の内容が違うというトラブルが発生する原因となっているようです。

 

②解約渋り、高額手数料請求

解約されると互助会の運転資金が回らなくなります。これが解約を渋る大きな原因になっています。
さらに、互助会を解約する場合、満期になっていても積立金の2割程度が手数料として差し引かれるようです。
銀行の預金をおろしたとき、利子がつかないどころか高額の手数料をとられるなんてことはありませんね。
これがこの商法のおかしいところです。
加入後1年以内の解約の場合は、積立金が全く戻ってこないなどの規定もあります。

 

③積立金の数倍の費用を請求

「50万円の葬儀が25万でできる。」などと勧誘する担当者もいるようです。
でも元の「50万円」などという金額がそもそも妥当なのかどうかが疑問です。
また、会員価格で提供するという品目についても、パンフレットなどに書かれている内容では「○○○は入っていないのか?もしかして別料金?」と思わせるような記載が多く見受けられます。
実際、あれこれオプションを付けられることによって最終的な金額が積立金の数倍になってトラブルになるケースもあるようです。

 

④掛け金(積立金)は既に使われています

会員が積み立てた大切なお金は、
新規会員勧誘の人件費や多額の広告費、無駄とも思われるほど豪華な式場などに使われてしまっているのです。
あなたの積んでいたお金はすでに使われてしまっているのです。

 

⑤互助会がつぶれても積立金の半額しか戻ってこない

以前にもその仕組みを書きましたが、再掲します。
法律により、互助会の積立金の50%は保全するように決められています。
これは、言い方をかえれば、「互助会がつぶれても半額しか戻ってこない」ということです。
銀行に預金した場合でも、1,000万円までその利息は保護されることを考えると、あまりにも不利な条件です。
おまけに、互助会の積立金には利息もつきません。

 

 * * * * *

 

最初に書いたとおり、互助会全てがこんなやり方で会員を集めているわけではありません。

でも、あなたが加入している互助会は実際どうなのでしょうか?

ぜひ今のうちに見積りをとって内容を確認しておいてください。⇒2015年問題

 

この現状と対策を、説明会で詳しくお話ししています。

あなたの近郊の説明会こちらからご覧ください。

見つからない場合は、「安心生活」までお問い合わせページからお尋ねください。ご説明の上、資料を送りいたします。


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先日、親戚の葬儀がありました。やはり現実は大変です。

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先日、親戚の葬儀がありました。

        やはり現実は大変です。

 

週の初めにお知らせするのもなんですが・・・

実は先日、親戚の葬儀がありました。

家族葬でしたが、戒名料がなんと80万円とのことでした。

家族の希望なら仕方がありませんが、トータルで250万円は下らなかったでしょう。

しかも、積み立てはしていなかったので、ダイレクトな出費だったことと思います。

そして49日法要もすぐ次にやってきます。

本当に物入りな年末になってしまうとのことでした。

 

突然やってくる葬儀。その費用を簡単に賄える家庭はそんなに多くはないでしょう。

しかも万人に等しく必要な儀式ですから、その費用についてはしっかり準備しなければなりません。

 

前々回の投稿で、日本の葬儀料金がいかにバカ高いかご覧いただきました。

⇒ http://minnanohiroba.jp/anshinseikatsu/?p=1221

おさらいですが、

日本の葬儀費用の平均金額は、次のように分解できます。

①葬儀費用一式   1,266,593円
②飲食接待費用      454,716円
③寺院の費用       514,456円

合計          1,998,861円

 

では、この葬儀費用は果たして適正なのでしょうか?

 

何を持って適正かとは一概には言えませんが、外国と比較するとかなり高いことが分かります。

そして、この料金については、マスコミや新聞でもメスが入れられています。

書店に行けば、次のような特集の経済誌や単行本が数多く発行されているのが分かります。

 03葬儀に関する書籍

 

互助会についても然り。

全国各地の新聞や経済誌が、互助会裁判やその仕組みの危うさを報じています。

04互助会の実態_s

 

一度、葬儀の現状をしっかり把握し、きちんと対策をとっておかないと、その時に大変なことになるかもしれません。

 

この現状と対策を、説明会で詳しくお話ししています。

あなたの近郊の説明会こちらからご覧ください。

見つからない場合は、「安心生活」までお問い合わせページからお尋ねください。ご説明の上、資料を送りいたします。


 

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葬祭互助会に入っているあなた、2015年問題を知っていますか?

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弱小互助会の廃業を促す2015年問題

*互助会関連の記事の再アップのご要望が多いので内容を再編集の上再掲載しました。(2014-5-21)

 

これまで皆さんにお知らせしてきた通り 葬儀業界をめぐっては、

互助会自体の情報開示不足による不明瞭な経営状況が報じられています。

また、それを長らく放置してきた監督官庁である経済産業省の姿勢にも批判の目が向いています。

そして、これらのために

葬儀トラブルや互助会の解約手数料トラブルが続発しています。

(*解約手数料が高い、手数料の内容・根拠が不明確という苦情が1年間に600件もでてきています。)

 

行政もいよいよこの状態を放置できずに 経済産業省が7月から

「冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会」

を立ち上げ、現在、第6回の研究会まで開催されています。

 

そして、解約手数料だけでなく、

経営状況にも踏み込んだ報告がされ始めています。

その中で、2015年問題についても少し触れましたが、非常に大切な事ですので、ここでもう一度取り上げます。

 

 

■弱小互助会の廃業を促す2015年問題

互助会の監督官庁である経産省が財務改善を要求しています。

経産省は2010~15年度の立入り検査方針として、
冠婚葬祭互助会各社に財務改善を求めています。

指標の一つが純資産対前受金比率を100%つまり、

純資産と前受金を同額にすることです。

前受金とはもちろん私たちが毎月支払っている、
互助会会費をプールした分のことです。

そうでなければ
私たちの会費は保全されていないことになります。

そして、これができない場合
ほかの互助会会社に吸収されるか、廃業することになります。

 

しかし、多くの互助会では契約者に対して
積極的な財務情報の開示は行っていません。

そんな状況ですから、
純資産がマイナスという 債務超過の互助会も少なくないとみられ、
目標と実態の差は大きいようです。

 

つまり、あなたが積み立ててきた互助会会費は、
プールされているどころか、
豪華な葬祭会館の一部や運転資金に充当されてしまって、
もうどこにも残っていないという状況にあることが十分に考えられるのです。

 

2015年の期限が迫るにつれ、
互助会の危機が顕在化してきたのがこの2015年問題です。

 

経産省が財務改善を求める背景には、
互助会の前受金の保全状況への懸念があるとみられます。

割賦販売法により、
互助会に義務付けられている前受金の保全額は50%にすぎず、
残り50%についても事業資金にあてがうことができるのです!

 

保全の義務は今でさえ50%しかないのです。

 

ですから、互助会が経営破綻すれば
契約者の前受金は50%保全どころか、
ゼロになってしまう可能性が大きいのです。

 

業界では破綻互助会の引受先に対して
セーフティネットを設けているとはいいますが
今でさえ20%もの解約手数料を要求し
裁判になっている状況です。

さらに解約者が増加し、破綻する互助会が続出すれば、
本当に全額保障できるか疑問です。

 

 

■ここだけの話ですが・・・

2015年以降、監督官庁が変更されるという話も出ています。

現在の互助会会費の位置づけは、前述したように割賦販売法で規定される前受け金です。
監督官庁は経済産業省です。ただ、この制度だと50%しか保全できません。

そこで、監督官庁を金融庁にして、互助会会費を保険として扱う動きがあります。(ここだけの話ですよ・・・)

これが消費者保護にすぐに結びつくかどうかは分かりませんが、
少なくとも、税金をきっちり取るためにはいい方法です。

まず、2015年までに不明瞭だった互助会積立金を透明化し、
税収につなげたいというのが国のホンネです。

もし、監督官庁が経産省から金融庁に変更される・・・などという話が出てきたら、
消費者保護より税収確保を優先する政策だということになります。

政府は、アベノミクス政策で法人税を下げるバーターとしての財源確保に躍起になっています。
あながち事実無根ではないかもしれません。

あなたの互助会積立金が、2015年以降も無事であればいいのですが・・・
今からしっかり互助会対策を取られることをお勧めします。

 

 

■今すぐ見積りを取ってください

あなたが互助会の会員なら、
今すぐしなくていけないのは
互助会の規約の確認と葬儀の見積りを取ることです。

その見積りに、あなたは必ず驚くことでしょう。

あなたが来年しなくてもいい損を被る前に、
「いつかは」「そのうちに」と言わず
いますぐに行動してください。

 


葬儀へのご心配を取り除きます。⇒安心生活ラポール葬
http://minnanohiroba.jp/anshinseikatsu/

最新情報をお届けします。⇒Facebookページに「いいね」お願いします。
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http://www.rapportclub.org/

 

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司法の次は行政のメス! あなたの互助会積立金は大丈夫?

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司法の次は行政のメス!
 あなたの互助会積立金は大丈夫?

(2014.03.26に内容更新しました。)

 

前回の記事では、

大手冠婚葬祭業者の互助会費の解約手数料が、第2審でもノーを突きつけられたこと。

そして、その影響についてお知らせしました。
⇒ http://minnanohiroba.jp/anshinseikatsu/?p=1178

 

さらに、この裁判の係争中にもかかわらず、経済産業省が

「冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会」

を継続して開催しています。

7月5日 第1回研究会
⇒ http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoryu/gojokai/001_giji.html

7月25日 第2回研究会
⇒ http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoryu/gojokai/002_giji.html

 

これについては以前、
http://minnanohiroba.jp/anshinseikatsu/?p=722

に掲載してあるのでご確認ください。

 

さらに、続けて

9月6日 第3回冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会

9月26日 第4回研究会

10月24日 第5回研究会

11月1日 第6回研究会

そして、

11月28日 第7回研究会

と間を置かず開催しています。

 

これ程急ぐのは、

次回お知らせする2015年問題とのカラミがあるからですが、

経産省に、旧態依然とした葬祭互助会業界を変えようとする強い意志が働いているからでしょう。

 

 

第6、7回の要点は次のとおりです。

 

【消費者保護のための互助会業界の取組につい

■解約手数料見直しについて

解約手数料が高い、手数料の内容・根拠が不明確という苦情が1年間600件もある。

・解約手数料は今約20%!30万円の積み立てを解約すると6万円も手数料を取られる。
 業界にこの現状を正す取組が見られない。

・たとえ解約手数料が5%でも、30万円に対し1.5万円も解約手数料を徴収される。
 何の葬儀の儀式もなしに、何の利益も得ていない消費者が
 このような手数料を徴収されることは不適当だ。

 

■消費者保護の取組等全般について

・互助会が前払いを受けた金銭(積立金)について、法令上は前受金の2分の1の保全以外に使途の制限がない

・「消費者保護のため」と銘打っているが、その内容は国民生活センターから示された苦情内容に対処しているだけ。

・消費者ニーズの変化への対応がなされていない。
 例えば調査や業界における検討に消費者側を代表する人を入れるといったことがなされていない。

・この程度で、業界が消費者保護に取り組んでいるとはいえない

・先日雑誌記事でも採りあげられたが、互助会各社の財務体質はおかしい
 まず、財務の健全性・明確性を確保されるべき。
 その記事によると、情報の開示すらしないという会社もある。
 また、解約時に要求される証明書も過大。

・互助会契約には葬儀に必要なサービスが全て含まれていないことが多いと明確に記載すべき

・契約金額に対する見直し前と見直し後の解約手数料額の割合を示すこと

・郵送での解約に応じないといった解約妨害を疑わせる苦情が多く、解約の引き止めと手続を峻別できるのか疑問

……等々

この中で特に怖いのは、

 

①解約手数料がべらぼうに高いこと

②もしもの時、積立金は50%しか返ってこないこと

③業界に改善の方向性が見られないこと

④危険な財務体質の互助会がたくさんあること

 

 

あなたはもちろん、奥様、ご両親が葬祭互助会に加入しているかどうか

今すぐ確認することをお勧めします。

 

もちろん、健全運営の互助会もあります。

そうでない互助会に加入しているのなら、あなたの大切な積立金が存在するうちに決断することが必要かもしれません。

 

 

なお、互助会ランキングについては、
http://dw.diamond.ne.jp/category/special2/2013-09-21

をご覧の上、当該出版社にお問い合わせください。


facebook ページは⇒ https://www.facebook.com/anshinseikatsu.rapport

 

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あなたの葬祭互助会積立金は返ってこない!

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あなたの葬祭互助会積立金は返ってこない!

大手互助会の裁判敗訴で懸念される解約者の急増

*互助会関連の記事の再アップのご要望が多いので内容を編集の上再掲載しました。

 

《2013年1月30日 週刊ダイヤモンド記事より》

大手冠婚葬祭互助会「セレマ」の解約手数料が高すぎるとして
適格消費者団体のNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」が
契約条項の差し止めを求めた裁判で、
大阪高裁は1月25日、一審に続き「契約条項は無効」との判決を下した。

セレマの解約手数料はどれくらい高いのか。

例えば「2500円の200回積み立てコース(支払総額50万円)」の場合
支払い1回目から9回目までの間は解約しても契約者へは1円の返金もない。

10回目の後に解約しても、
解約金が2万4650円引かれ、返金額はわずか350円だ。

11回目以降は、支払1回ごとに250円の手数料が差し引かれるため
50万円を積み立てた後の解約手数料は実に約7万2000円にも上る。

だが、大阪高裁は、
契約者が解約した際にセレマで生じる損害額は、
毎月の積立金を自社の口座に振り替える手数料60円
および支払額の通知等で年間約14円にとどまるとして
残る費用を契約者に返還するよう命じた。

今回の判決が業界に与える影響は甚大だ。

そもそも冠婚葬祭互助会の解約手数料が高いのは、
セレマに限ったことではない。

互助会の多くは、
業界団体である全日本冠婚葬祭互助協会(全互協)の
標準約款に沿った解約条項を定めており、
全互協によれば、
解約手数料は平均で積立金の20%弱」という。

そのため、
冠婚葬祭互助会に関しては消費者トラブルが後を絶たない。

全文⇒ http://diamond.jp/articles/-/31260

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葬祭互助会の積立金を、純粋にプールしてある
互助会は皆無に近い状態です。

積立金を運転資金や設備費に回してしまうため、
実際の葬儀に際しては積立金の分は何処へいってしまったのか?
というくらいの見積書が出てくるのです。

見積書が出てくるのならまだいいのですが、
葬儀が終わった後、遺族が請求書に驚愕するという事例が多くなっています。

この事は、これまでの記事でお知らせした通り。

互助会にとって積立金の持つ意味は、
客を他の葬儀会社に逃さないための切り札にすぎないのです。

今後、消費者団体によるこの種の裁判が増えれば、
資金プールのない互助会は、解約金も払えずに、
市場から消えて行くことになります。

やはり、積立金方式ではなく
真の互助精神により運営される保険方式にシフトして行くのは、
当然の流れでしょう。

司法によるNO!だけでなく、
国の行政でもこの手数料にメスが入り始めました。

次回はその情報をアップしていきます。

 


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葬祭互助会の存続を危うくする3つの問題

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葬祭互助会の存続を危うくする3つの問題

 

以前、互助会に入っていても葬儀代には到底足りない。
という事例をご紹介しました。

では、互助会の実情はどうなっているのでしょうか?
これも、週刊ダイヤモンドの同記事からご紹介します。

 

契約者が積立金として互助会に払い込んだ前受金の総額は、
なんと約2兆3000億円!

そして契約者数は実に約2400万人に上っているといいます。

私の父と同じように、
あなた、またはあなたのご両親もこのうちの一人ではありませんか?

長らく右肩上がりで成長してきた互助会ですが、
全国の互助会数は1986年3月末の415社をピークに、
2012年3月末で292社にまで減少しています。

さらに今、この互助会に懸念すべき3つの事態が進行しているのです

* * * * *

■1つ目は解約手数料をめぐる訴訟です。

多くの互助会では解約の際、

「平均で積立金の20%弱」(全日本冠婚葬祭互助協会〈全互協〉)の解約手数料を差し引いているのです。

知っていましたか?
積立金に利息がつかない上に、満期解約時に20%近い手数料を取られることを!

たとえば50万円を積み立てたにもかかわらず、
そのカネを互助会の冠婚葬祭費用に使わずに解約しようとすると10万円もの額が差し引かれてしまうのです。

これが明るみになるにつれ、訴訟も起きています

消費者支援機構福岡の理事で司法書士の安河内肇氏は、
「使用差し止めが認められれば、過去にさかのぼって解約手数料の過払い返還訴訟が相次ぐ可能性がある」といいます。

1人当たりの返還額は数万円でも、2400万人という契約者の一部が解約に乗り出せば、互助会各社への影響は甚大です。

 

■2つ目は、満期解約ではなく、契約を中断した場合です。

契約者が満期に至る前に死亡等で中断する契約は相当数に上るとみられています。

こうした「長寿会員」や「不在会員」の契約金には、
経済産業省の指導が入り、
国税庁は「課税対象埋蔵金」としてターゲットにしています。

例えば、互助会の前受金は2兆3000億円。
仮に1割を雑収入として計上すれば、支払う税金も莫大になりますね。

いままで曖昧にされていた積立金の上に胡座をかいていた互助会は
これらが実現すると、大変なダメージを受けることになります。

 

■3つ目が互助会の監督官庁である経産省による財務改善の要求です。

いかに今まで不明朗だったかということでしょう。

経産省は10~15年度の「立ち入り検査方針」として、
各社に財務改善を求めています。

詳細は記事を参照していただきますが、
結果的には弱小互助会の廃業を促す2015年問題となるでしょう。

 

これらの要因で互助会が経営破綻すれば、
契約者の前受金は全額を保全されない可能性があるのです。

週刊ダイヤモンドの記事はこう結んでいます。

互助会にとって喫緊の課題は経営の健全化と信用の回復である。
トラブルの続発、情報開示の消極姿勢、それを長らく放置してきた経産省などの実態が改善されない限り、
互助会への不信感が高まるのは必至であり、その結果、互助会離れが増加する可能性がある。

* * * * *

これまで互助会の抱える問題についてお知らせしてきました。

しかしこれらのことをどのように話しても、
父は互助会に厚い信頼をおいています。

高齢の両親をお持ちの方の状況は、多かれ少なかれ同じではないでしょうか。

私は、それはそれで良しと思います。

このままでは足りない葬儀費用は私が工面すればいい。
それだけのことです。

そのために、自分で勉強して最良の選択をしました。
それが安心の家族葬「ラポール葬」を使うことでした。

長くなりました。今回はこれで失礼します。

* * * * *

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        文責 安心生活 新井和弘

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スクープ! 週間ダイアモンド

葬祭互助会に入っているあなた、2015年問題を知っていますか?

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葬祭互助会に入っているあなた
  2015年問題を知っていますか?

 

これまで皆さんにお知らせしてきた通り 葬儀業界をめぐっては、
互助会自体の情報開示不足による不明瞭な経営状況が報じられています。

そして、それを長らく放置してきた監督官庁である経済産業省の姿勢にも批判の目が向いています。

これらのために、
葬儀トラブルや互助会の解約手数料トラブルが続発しています。

行政もいよいよこの状態を放置できずに 経済産業省が7月から
「冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会」 を立ち上げ、

互助会の解約手数料だけでなく、
経営状況にも踏み込んだ報告がされ始めていることは 以前投稿しました。

その記事の中で、2015年問題に触れました。

非常に大切な事ですので、今回もう一度取り上げます。

■弱小互助会の廃業を促す2015年問題

互助会の監督官庁である経産省が財務改善を要求しています。

経産省は2010~15年度の立入り検査方針として、
互助会各社に財務改善を求めています。

指標の一つが純資産対前受金比率を100%つまり、

純資産と前受金を同額にすることです。

前受金とはもちろん私たちが毎月支払っている、
互助会会費をプールした分のことです。

多くの互助会では契約者に対して
財務情報の開示を積極的に行っていません。

そんな状況ですから、
純資産がマイナスという 債務超過の互助会も少なくないとみられ、
目標と実態の差は大きいようです。

つまり、あなたが積み立ててきた互助会会費は、
プールされているどころか、
豪華な葬祭会館の一部や運転資金に充当されてしまって、
もうどこにも残っていないという状況にあることが十分に考えられるのです。

2015年の期限が迫るにつれ、
互助会の危機が顕在化してきたのがこの2015年問題です。

経産省が財務改善を求める背景には、
互助会の前受金の保全状況への懸念があるとみられます。

割賦販売法により、
互助会に義務付けられている前受金の保全額は50%にすぎず、
残り50%についても事業資金にあてがうことができるのです!

保全の実態は50%ということになるのです。

そのため、互助会が経営破綻すれば
契約者の前受金は全額保全されない可能性があります。

業界では破綻互助会の引受先に対して
セーフティネットを設けているとはいいますが
今でさえ20%もの解約手数料を要求し
裁判になっている状況です。

さらに解約者が増加し、破綻する互助会が続出すれば、
本当に全額保障できるか疑問です。

互助会にとって課題は経営の健全化と信頼の回復です。

そしてあなたが互助会の会員なら、
今すぐしなくていけないのは
互助会の規約の確認と葬儀の見積りを取ることです。

あなたが将来しなくてもいい損を被る前に、
「いつかは」「そのうちに」と言わず
いますぐにでも動いてください。

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