司法の次は行政のメス! あなたの互助会積立金は大丈夫?

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司法の次は行政のメス!
 あなたの互助会積立金は大丈夫?

(2014.03.26に内容更新しました。)

 

前回の記事では、

大手冠婚葬祭業者の互助会費の解約手数料が、第2審でもノーを突きつけられたこと。

そして、その影響についてお知らせしました。
⇒ http://minnanohiroba.jp/anshinseikatsu/?p=1178

 

さらに、この裁判の係争中にもかかわらず、経済産業省が

「冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会」

を継続して開催しています。

7月5日 第1回研究会
⇒ http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoryu/gojokai/001_giji.html

7月25日 第2回研究会
⇒ http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoryu/gojokai/002_giji.html

 

これについては以前、
http://minnanohiroba.jp/anshinseikatsu/?p=722

に掲載してあるのでご確認ください。

 

さらに、続けて

9月6日 第3回冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会

9月26日 第4回研究会

10月24日 第5回研究会

11月1日 第6回研究会

そして、

11月28日 第7回研究会

と間を置かず開催しています。

 

これ程急ぐのは、

次回お知らせする2015年問題とのカラミがあるからですが、

経産省に、旧態依然とした葬祭互助会業界を変えようとする強い意志が働いているからでしょう。

 

 

第6、7回の要点は次のとおりです。

 

【消費者保護のための互助会業界の取組につい

■解約手数料見直しについて

解約手数料が高い、手数料の内容・根拠が不明確という苦情が1年間600件もある。

・解約手数料は今約20%!30万円の積み立てを解約すると6万円も手数料を取られる。
 業界にこの現状を正す取組が見られない。

・たとえ解約手数料が5%でも、30万円に対し1.5万円も解約手数料を徴収される。
 何の葬儀の儀式もなしに、何の利益も得ていない消費者が
 このような手数料を徴収されることは不適当だ。

 

■消費者保護の取組等全般について

・互助会が前払いを受けた金銭(積立金)について、法令上は前受金の2分の1の保全以外に使途の制限がない

・「消費者保護のため」と銘打っているが、その内容は国民生活センターから示された苦情内容に対処しているだけ。

・消費者ニーズの変化への対応がなされていない。
 例えば調査や業界における検討に消費者側を代表する人を入れるといったことがなされていない。

・この程度で、業界が消費者保護に取り組んでいるとはいえない

・先日雑誌記事でも採りあげられたが、互助会各社の財務体質はおかしい
 まず、財務の健全性・明確性を確保されるべき。
 その記事によると、情報の開示すらしないという会社もある。
 また、解約時に要求される証明書も過大。

・互助会契約には葬儀に必要なサービスが全て含まれていないことが多いと明確に記載すべき

・契約金額に対する見直し前と見直し後の解約手数料額の割合を示すこと

・郵送での解約に応じないといった解約妨害を疑わせる苦情が多く、解約の引き止めと手続を峻別できるのか疑問

……等々

この中で特に怖いのは、

 

①解約手数料がべらぼうに高いこと

②もしもの時、積立金は50%しか返ってこないこと

③業界に改善の方向性が見られないこと

④危険な財務体質の互助会がたくさんあること

 

 

あなたはもちろん、奥様、ご両親が葬祭互助会に加入しているかどうか

今すぐ確認することをお勧めします。

 

もちろん、健全運営の互助会もあります。

そうでない互助会に加入しているのなら、あなたの大切な積立金が存在するうちに決断することが必要かもしれません。

 

 

なお、互助会ランキングについては、
http://dw.diamond.ne.jp/category/special2/2013-09-21

をご覧の上、当該出版社にお問い合わせください。


facebook ページは⇒ https://www.facebook.com/anshinseikatsu.rapport

 

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あなたの葬祭互助会積立金は返ってこない!

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あなたの葬祭互助会積立金は返ってこない!

大手互助会の裁判敗訴で懸念される解約者の急増

*互助会関連の記事の再アップのご要望が多いので内容を編集の上再掲載しました。

 

《2013年1月30日 週刊ダイヤモンド記事より》

大手冠婚葬祭互助会「セレマ」の解約手数料が高すぎるとして
適格消費者団体のNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」が
契約条項の差し止めを求めた裁判で、
大阪高裁は1月25日、一審に続き「契約条項は無効」との判決を下した。

セレマの解約手数料はどれくらい高いのか。

例えば「2500円の200回積み立てコース(支払総額50万円)」の場合
支払い1回目から9回目までの間は解約しても契約者へは1円の返金もない。

10回目の後に解約しても、
解約金が2万4650円引かれ、返金額はわずか350円だ。

11回目以降は、支払1回ごとに250円の手数料が差し引かれるため
50万円を積み立てた後の解約手数料は実に約7万2000円にも上る。

だが、大阪高裁は、
契約者が解約した際にセレマで生じる損害額は、
毎月の積立金を自社の口座に振り替える手数料60円
および支払額の通知等で年間約14円にとどまるとして
残る費用を契約者に返還するよう命じた。

今回の判決が業界に与える影響は甚大だ。

そもそも冠婚葬祭互助会の解約手数料が高いのは、
セレマに限ったことではない。

互助会の多くは、
業界団体である全日本冠婚葬祭互助協会(全互協)の
標準約款に沿った解約条項を定めており、
全互協によれば、
解約手数料は平均で積立金の20%弱」という。

そのため、
冠婚葬祭互助会に関しては消費者トラブルが後を絶たない。

全文⇒ http://diamond.jp/articles/-/31260

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葬祭互助会の積立金を、純粋にプールしてある
互助会は皆無に近い状態です。

積立金を運転資金や設備費に回してしまうため、
実際の葬儀に際しては積立金の分は何処へいってしまったのか?
というくらいの見積書が出てくるのです。

見積書が出てくるのならまだいいのですが、
葬儀が終わった後、遺族が請求書に驚愕するという事例が多くなっています。

この事は、これまでの記事でお知らせした通り。

互助会にとって積立金の持つ意味は、
客を他の葬儀会社に逃さないための切り札にすぎないのです。

今後、消費者団体によるこの種の裁判が増えれば、
資金プールのない互助会は、解約金も払えずに、
市場から消えて行くことになります。

やはり、積立金方式ではなく
真の互助精神により運営される保険方式にシフトして行くのは、
当然の流れでしょう。

司法によるNO!だけでなく、
国の行政でもこの手数料にメスが入り始めました。

次回はその情報をアップしていきます。

 


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値上げの秋の自己防衛(3)-法律問題解決に!

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 値上げの秋の自己防衛(3)-法律問題解決に!

―家庭や企業の法律問題。専門家に相談する前に、
 無駄なコストをかけずに問題解決の道が探せます。

個人でも法律問題などで悩んでいる方は多いでしょう。

顧問弁護士契約ができるほどの企業ならいいのですが、
ほとんどの中小零細企業業務店では、
事あるごとに弁護士や司法書士事務所の扉を叩くのが常でしょう。

日本弁護士連合会のホームページを見ると、

『一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「顧問料」「日当」「実費」などがあります。事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。弁護士に依頼するときには、総額でどの程度の費用が必要になるのか、よく確認するようにしてください。なお、裁判所へ納める費用や交通費などの実費は別途必要になります。』

と、記してあります。

また料金は弁護士や法律事務所毎に決められ、
統一価格はありません。

このような状態ですから、
身近に何か法律に絡む問題が起きても、
なかなか弁護士事務所に行く勇気が出ないのは当然です。

さらに、その問題が弁護士の守備範囲なのか
司法書士なのか、社会保険労務士なのか
判断がつかないことも多いのです。

あなたが個人でも企業経営者であっても、
その悩みは同じでしょう。

さて、そのような法律問題の解決をサポートするシステムがあります。

解決するためには実際にどうしたらいいか、
その方法や道筋も分かります。

それが、ラポール倶楽部の法律相談サイト

■ネットローヤー(ネット法律相談)です。

注:このサイトは会員専用です。

  • 貸金/借金問題、恋愛トラブルなど全25分野の法律情報検索
  • Q&Aはおよそ1100項目
  • 問題解決に必要な書式、参考となる資料のダウンロード
  • 資料総数はおよそ2000ページ
  • 相続税計算や財産分与など各種シミュレーションを搭載
  • 専門性、地域性に合致した弁護士の案内(相談は有料)
  • PC、スマホだけでなく携帯でもOK

さらに、当サイトには、以下の特徴があります。

  1. 相談検索分野は、膨大な弁護士への相談内容をデータベース化しています。
  2. 相談・質問内容を選択するだけで、回答が示されます。
  3. 回答は、弁護士が監修し、必要に応じて具体的な対策も用意しています。
  4. 相談内容に関連して、充実した「書式」、「資料」が活用できます。
  5. 相談内容に関連して、「書類の作成代行」や「専門家」を選ぶことができます。
  6. ネットローヤー利用料は、ラポール倶楽部会員は無料です。

実際に弁護士に相談する前に、ネットローヤーで検索して
事例や判決を確認することで解決の方法を掴めます。

また、意思決定が早くできることで、
相談料や現状を更に悪くする無駄な時間
をかけなくて済みます。

では、具体的にはどのような問題検索ができるのか?

長くなりましたので、それは次回にお話します。

 


安心生活/ネットローヤー
http://minnanohiroba.jp/anshinseikatsu/ネットサービス/ネットローヤー

ラポール倶楽部
http://www.rapportclub.org/

bf959feb7fcdd0a0633ab6a0a50aa1b5_s

 

 

 

葬祭互助会に入っているあなた 2015年問題を知っていますか?

葬祭互助会に入っているあなた
  2015年問題を知っていますか?

 

これまで皆さんにお知らせしてきた通り 葬儀業界をめぐっては、
互助会自体の情報開示不足による不明瞭な経営状況が報じられています。

そして、それを長らく放置してきた監督官庁である経済産業省の姿勢にも批判の目が向いています。

これらのために、
葬儀トラブルや互助会の解約手数料トラブルが続発しています。

行政もいよいよこの状態を放置できずに 経済産業省が7月から
「冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会」 を立ち上げ、

互助会の解約手数料だけでなく、
経営状況にも踏み込んだ報告がされ始めていることは 以前投稿しました。

その記事の中で、2015年問題に触れました。

非常に大切な事ですので、今回もう一度取り上げます。

■弱小互助会の廃業を促す2015年問題

互助会の監督官庁である経産省が財務改善を要求しています。

経産省は2010~15年度の立入り検査方針として、
互助会各社に財務改善を求めています。

指標の一つが純資産対前受金比率を100%つまり、

純資産と前受金を同額にすることです。

前受金とはもちろん私たちが毎月支払っている、
互助会会費をプールした分のことです。

多くの互助会では契約者に対して
財務情報の開示を積極的に行っていません。

そんな状況ですから、
純資産がマイナスという 債務超過の互助会も少なくないとみられ、
目標と実態の差は大きいようです。

つまり、あなたが積み立ててきた互助会会費は、
プールされているどころか、
豪華な葬祭会館の一部や運転資金に充当されてしまって、
もうどこにも残っていないという状況にあることが十分に考えられるのです。

2015年の期限が迫るにつれ、
互助会の危機が顕在化してきたのがこの2015年問題です。

経産省が財務改善を求める背景には、
互助会の前受金の保全状況への懸念があるとみられます。

割賦販売法により、
互助会に義務付けられている前受金の保全額は50%にすぎず、
残り50%についても事業資金にあてがうことができるのです!

保全の実態は50%ということになるのです。

そのため、互助会が経営破綻すれば
契約者の前受金は全額保全されない可能性があります。

業界では破綻互助会の引受先に対して
セーフティネットを設けているとはいいますが
今でさえ20%もの解約手数料を要求し
裁判になっている状況です。

さらに解約者が増加し、破綻する互助会が続出すれば、
本当に全額保障できるか疑問です。

互助会にとって課題は経営の健全化と信頼の回復です。

そしてあなたが互助会の会員なら、
今すぐしなくていけないのは
互助会の規約の確認と葬儀の見積りを取ることです。

あなたが将来しなくてもいい損を被る前に、
「いつかは」「そのうちに」と言わず
いますぐにでも動いてください。

葬儀へのご心配を取り除きます。⇒安心生活ラポール葬
http://minnanohiroba.jp/anshinseikatsu/ラポール葬

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ラポール倶楽部公式サイト
http://www.rapportclub.org/

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司法の次は行政のメス!互助会は存続できるか?

 

司法の次は行政のメス! 互助会は存続できるか?

 

前回の記事では、

大手冠婚葬祭業者の互助会費の解約手数料が
第2審でもノーを突きつけられたこと。


そして、その影響についてお知らせしました。

さらに、この裁判の係争中にもかかわらず、

経済産業省が
7月5日に第1回の
「冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会」
を開催しました。
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoryu/gojokai/001_giji.html


そして、矢継ぎ早に
7月25日に
第2回「冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会」
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoryu/gojokai/002_giji.html

を開いています。

■第1回では
解約にかかる問題全般として、


●互助会契約は「いざ葬儀の際には互助会に入っておけば儀式が出来る」と説明を受けているのに実際には遺体の安置にかかる費用など必要な経費が契約に含まれていない

●来社でなければ解約に応じないため高齢者に不便、外務員等が解約を妨害するといった苦情が多い。

解約手数料が高いことも解約に関するハードルの一つ。

●消費者が解約手数料が高いと感じるのは、互助会契約から役務等の提供を受けていないのに手数料を取られることに違和感がある。


等の指摘があり、法的な面も含め互助会契約の性質や事業実態全般を議論する必要がある。

としています。

■第2回では、
解約手数料全般についての議論があり、

おおよそ解約手数料に含めることが想定できない費目も含め、様々な費目が資料に示されていることは適切ではない。


と指摘され、
消費者庁や業界も含め、今後詳細に議論がすすめられることになります。

この研究会は司法に影響されもしないし
影響も与えないことを建前にしていますが、
同時期に消費者の圧力を受けて、
今まで当たり前とされてきたことにメスが入ったのは事実です。

こう言った流れを受け、
「消費者契約法」
の改正が立法の場に乗ることも十分にあるでしょう。


そうでなくても、6月3日の記事
「2015年問題」
https://www.facebook.com/anshinseikatsu.rapport/posts/191564374332374
をクリアできない互助会は淘汰される運命にありそうです。  

 


facebook ページは⇒ https://www.facebook.com/anshinseikatsu.rapport

 


 

互助会の存続を危うくする3つの問題

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葬祭互助会の存続を危うくする3つの問題

 

以前、互助会に入っていても葬儀代には到底足りない。
という事例をご紹介しました。

では、互助会の実情はどうなっているのでしょうか?
これも、週刊ダイヤモンドの同記事からご紹介します。

 

契約者が積立金として互助会に払い込んだ前受金の総額は、
なんと約2兆3000億円!

そして契約者数は実に約2400万人に上っているといいます。

私の父と同じように、
あなた、またはあなたのご両親もこのうちの一人ではありませんか?

長らく右肩上がりで成長してきた互助会ですが、
全国の互助会数は1986年3月末の415社をピークに、
2012年3月末で292社にまで減少しています。

さらに今、この互助会に懸念すべき3つの事態が進行しているのです

* * * * *

■1つ目は解約手数料をめぐる訴訟です。

多くの互助会では解約の際、

「平均で積立金の20%弱」(全日本冠婚葬祭互助協会〈全互協〉)の解約手数料を差し引いているのです。

知っていましたか?
積立金に利息がつかない上に、満期解約時に20%近い手数料を取られることを!

たとえば50万円を積み立てたにもかかわらず、
そのカネを互助会の冠婚葬祭費用に使わずに解約しようとすると10万円もの額が差し引かれてしまうのです。

これが明るみになるにつれ、訴訟も起きています

消費者支援機構福岡の理事で司法書士の安河内肇氏は、
「使用差し止めが認められれば、過去にさかのぼって解約手数料の過払い返還訴訟が相次ぐ可能性がある」といいます。

1人当たりの返還額は数万円でも、2400万人という契約者の一部が解約に乗り出せば、互助会各社への影響は甚大です。

 

■2つ目は、満期解約ではなく、契約を中断した場合です。

契約者が満期に至る前に死亡等で中断する契約は相当数に上るとみられています。

こうした「長寿会員」や「不在会員」の契約金には、
経済産業省の指導が入り、
国税庁は「課税対象埋蔵金」としてターゲットにしています。

例えば、互助会の前受金は2兆3000億円。
仮に1割を雑収入として計上すれば、支払う税金も莫大になりますね。

いままで曖昧にされていた積立金の上に胡座をかいていた互助会は
これらが実現すると、大変なダメージを受けることになります。

 

■3つ目が互助会の監督官庁である経産省による財務改善の要求です。

いかに今まで不明朗だったかということでしょう。

経産省は10~15年度の「立ち入り検査方針」として、
各社に財務改善を求めています。

詳細は記事を参照していただきますが、
結果的には弱小互助会の廃業を促す2015年問題となるでしょう。

 

これらの要因で互助会が経営破綻すれば、
契約者の前受金は全額を保全されない可能性があるのです。

週刊ダイヤモンドの記事はこう結んでいます。

互助会にとって喫緊の課題は経営の健全化と信用の回復である。
トラブルの続発、情報開示の消極姿勢、それを長らく放置してきた経産省などの実態が改善されない限り、
互助会への不信感が高まるのは必至であり、その結果、互助会離れが増加する可能性がある。

* * * * *

これまで互助会の抱える問題についてお知らせしてきました。

しかしこれらのことをどのように話しても、
父は互助会に厚い信頼をおいています。

高齢の両親をお持ちの方の状況は、多かれ少なかれ同じではないでしょうか。

私は、それはそれで良しと思います。

このままでは足りない葬儀費用は私が工面すればいい。
それだけのことです。

そのために、自分で勉強して最良の選択をしました。
それが安心の家族葬「ラポール葬」を使うことでした。

長くなりました。今回はこれで失礼します。

* * * * *

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        文責 安心生活 新井和弘

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