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手付金とは?

   

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≪手付金≫とは、

契約締結のときにその保証として

買主さん(または借主さん)が、

売主さん(または大家さん)に、

支払うお金のことです。

ほとんど売買のシーンで登場します。

≪手付金≫にも

いくつかの種類があります。

▼証約手付▼

契約を交わした証としての意味

▼解約手付▼

手付金を放棄(買主さん)、

または倍返し(売主さん)すれば

お互いに途中で解約できるとする

約束金として

(解約できる期間は決まっている)

▼違約手付▼

契約の違反があったときに、

没収できる罰金として

こうした目的を明確にしたうえで、

契約書の署名・捺印と合わせて、

決められた金額をやり取りします。

その額は、特に制限がありません。

ただし、

あまりに安いと≪約束≫としての

拘束力が弱くなりますから、

おおむね売買代金の5?10%くらい

が手付金となることが多いです。

そして、

物件の引き渡しができる段階まで

何事もなく手続きが進んだら、

≪手付金≫を売買代金の一部に充当し

残りの代金の受け渡しを行うのです。

ちなみに……、

不動産会社が≪売主≫の契約の場合は

売買代金の20%を超える手付金を

受け取れないことになっています。

また、≪手付金≫はあくまで、

「契約締結のとき」に必要ですから

申し込み順位のキープなどが目的の

≪申込金≫とは異なります。

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【手付金とは?】は以上です。

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