司法の次は行政のメス! あなたの互助会積立金は大丈夫?

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司法の次は行政のメス!
 あなたの互助会積立金は大丈夫?

(2014.03.26に内容更新しました。)

 

前回の記事では、

大手冠婚葬祭業者の互助会費の解約手数料が、第2審でもノーを突きつけられたこと。

そして、その影響についてお知らせしました。
⇒ http://minnanohiroba.jp/anshinseikatsu/?p=1178

 

さらに、この裁判の係争中にもかかわらず、経済産業省が

「冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会」

を継続して開催しています。

7月5日 第1回研究会
⇒ http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoryu/gojokai/001_giji.html

7月25日 第2回研究会
⇒ http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoryu/gojokai/002_giji.html

 

これについては以前、
http://minnanohiroba.jp/anshinseikatsu/?p=722

に掲載してあるのでご確認ください。

 

さらに、続けて

9月6日 第3回冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会

9月26日 第4回研究会

10月24日 第5回研究会

11月1日 第6回研究会

そして、

11月28日 第7回研究会

と間を置かず開催しています。

 

これ程急ぐのは、

次回お知らせする2015年問題とのカラミがあるからですが、

経産省に、旧態依然とした葬祭互助会業界を変えようとする強い意志が働いているからでしょう。

 

 

第6、7回の要点は次のとおりです。

 

【消費者保護のための互助会業界の取組につい

■解約手数料見直しについて

解約手数料が高い、手数料の内容・根拠が不明確という苦情が1年間600件もある。

・解約手数料は今約20%!30万円の積み立てを解約すると6万円も手数料を取られる。
 業界にこの現状を正す取組が見られない。

・たとえ解約手数料が5%でも、30万円に対し1.5万円も解約手数料を徴収される。
 何の葬儀の儀式もなしに、何の利益も得ていない消費者が
 このような手数料を徴収されることは不適当だ。

 

■消費者保護の取組等全般について

・互助会が前払いを受けた金銭(積立金)について、法令上は前受金の2分の1の保全以外に使途の制限がない

・「消費者保護のため」と銘打っているが、その内容は国民生活センターから示された苦情内容に対処しているだけ。

・消費者ニーズの変化への対応がなされていない。
 例えば調査や業界における検討に消費者側を代表する人を入れるといったことがなされていない。

・この程度で、業界が消費者保護に取り組んでいるとはいえない

・先日雑誌記事でも採りあげられたが、互助会各社の財務体質はおかしい
 まず、財務の健全性・明確性を確保されるべき。
 その記事によると、情報の開示すらしないという会社もある。
 また、解約時に要求される証明書も過大。

・互助会契約には葬儀に必要なサービスが全て含まれていないことが多いと明確に記載すべき

・契約金額に対する見直し前と見直し後の解約手数料額の割合を示すこと

・郵送での解約に応じないといった解約妨害を疑わせる苦情が多く、解約の引き止めと手続を峻別できるのか疑問

……等々

この中で特に怖いのは、

 

①解約手数料がべらぼうに高いこと

②もしもの時、積立金は50%しか返ってこないこと

③業界に改善の方向性が見られないこと

④危険な財務体質の互助会がたくさんあること

 

 

あなたはもちろん、奥様、ご両親が葬祭互助会に加入しているかどうか

今すぐ確認することをお勧めします。

 

もちろん、健全運営の互助会もあります。

そうでない互助会に加入しているのなら、あなたの大切な積立金が存在するうちに決断することが必要かもしれません。

 

 

なお、互助会ランキングについては、
http://dw.diamond.ne.jp/category/special2/2013-09-21

をご覧の上、当該出版社にお問い合わせください。


facebook ページは⇒ https://www.facebook.com/anshinseikatsu.rapport

 

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