司法の次は行政のメス!互助会は存続できるか?

 

司法の次は行政のメス! 互助会は存続できるか?

 

前回の記事では、

大手冠婚葬祭業者の互助会費の解約手数料が
第2審でもノーを突きつけられたこと。


そして、その影響についてお知らせしました。

さらに、この裁判の係争中にもかかわらず、

経済産業省が
7月5日に第1回の
「冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会」
を開催しました。
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoryu/gojokai/001_giji.html


そして、矢継ぎ早に
7月25日に
第2回「冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会」
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoryu/gojokai/002_giji.html

を開いています。

■第1回では
解約にかかる問題全般として、


●互助会契約は「いざ葬儀の際には互助会に入っておけば儀式が出来る」と説明を受けているのに実際には遺体の安置にかかる費用など必要な経費が契約に含まれていない

●来社でなければ解約に応じないため高齢者に不便、外務員等が解約を妨害するといった苦情が多い。

解約手数料が高いことも解約に関するハードルの一つ。

●消費者が解約手数料が高いと感じるのは、互助会契約から役務等の提供を受けていないのに手数料を取られることに違和感がある。


等の指摘があり、法的な面も含め互助会契約の性質や事業実態全般を議論する必要がある。

としています。

■第2回では、
解約手数料全般についての議論があり、

おおよそ解約手数料に含めることが想定できない費目も含め、様々な費目が資料に示されていることは適切ではない。


と指摘され、
消費者庁や業界も含め、今後詳細に議論がすすめられることになります。

この研究会は司法に影響されもしないし
影響も与えないことを建前にしていますが、
同時期に消費者の圧力を受けて、
今まで当たり前とされてきたことにメスが入ったのは事実です。

こう言った流れを受け、
「消費者契約法」
の改正が立法の場に乗ることも十分にあるでしょう。


そうでなくても、6月3日の記事
「2015年問題」
https://www.facebook.com/anshinseikatsu.rapport/posts/191564374332374
をクリアできない互助会は淘汰される運命にありそうです。  

 


facebook ページは⇒ https://www.facebook.com/anshinseikatsu.rapport

 


 

あなたの葬祭互助会積立金は返ってこない!

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あなたの葬祭互助会積立金は返ってこない!

大手互助会の裁判敗訴で懸念される解約者の急増

*互助会関連の記事の再アップのご要望が多いので内容を編集の上再掲載しました。

《2013年1月30日 週刊ダイヤモンド記事より》

大手冠婚葬祭互助会「セレマ」の解約手数料が高すぎるとして
適格消費者団体のNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」が
契約条項の差し止めを求めた裁判で、
大阪高裁は1月25日、一審に続き「契約条項は無効」との判決を下した。

セレマの解約手数料はどれくらい高いのか。

例えば「2500円の200回積み立てコース(支払総額50万円)」の場合
支払い1回目から9回目までの間は解約しても契約者へは1円の返金もない。

10回目の後に解約しても、
解約金が2万4650円引かれ、返金額はわずか350円だ。

11回目以降は、支払1回ごとに250円の手数料が差し引かれるため
50万円を積み立てた後の解約手数料は実に約7万2000円にも上る。

だが、大阪高裁は、
契約者が解約した際にセレマで生じる損害額は、
毎月の積立金を自社の口座に振り替える手数料60円
および支払額の通知等で年間約14円にとどまるとして
残る費用を契約者に返還するよう命じた。

今回の判決が業界に与える影響は甚大だ。

そもそも冠婚葬祭互助会の解約手数料が高いのは、
セレマに限ったことではない。

互助会の多くは、
業界団体である全日本冠婚葬祭互助協会(全互協)の
標準約款に沿った解約条項を定めており、
全互協によれば、
解約手数料は平均で積立金の20%弱」という。

そのため、
冠婚葬祭互助会に関しては消費者トラブルが後を絶たない。

全文⇒ http://diamond.jp/articles/-/31260

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葬祭互助会の積立金を、純粋にプールしてある
互助会は皆無に近い状態です。

積立金を運転資金や設備費に回してしまうため、
実際の葬儀に際しては積立金の分は何処へいってしまったのか?
というくらいの見積書が出てくるのです。

見積書が出てくるのならまだいいのですが、式が終わった後の請求書に驚愕するという事例が多くなっています。

この事は、これまでの記事でお知らせした通り。

互助会にとって積立金の持つ意味は、
客を他の葬儀会社に逃さないための切り札
にすぎないのです。

今後、消費者団体によるこの種の裁判が増えれば、
資金プールのない互助会は、解約金も払えずに、
市場から消えて行くことになります。

やはり、積立金方式ではなく
真の互助精神により運営される保険方式にシフトして行くのは、
当然の流れでしょう。

司法によるNO!だけでなく、
国の行政でもこの手数料にメスが入り始めました。

次回はその情報をアップしていきます。

 


facebook ページは⇒ https://www.facebook.com/anshinseikatsu.rapport

 

 

 

互助会の存続を危うくする3つの問題

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葬祭互助会の存続を危うくする3つの問題

 

以前、互助会に入っていても葬儀代には到底足りない。
という事例をご紹介しました。

では、互助会の実情はどうなっているのでしょうか?
これも、週刊ダイヤモンドの同記事からご紹介します。

 

契約者が積立金として互助会に払い込んだ前受金の総額は、
なんと約2兆3000億円!

そして契約者数は実に約2400万人に上っているといいます。

私の父と同じように、
あなた、またはあなたのご両親もこのうちの一人ではありませんか?

長らく右肩上がりで成長してきた互助会ですが、
全国の互助会数は1986年3月末の415社をピークに、
2012年3月末で292社にまで減少しています。

さらに今、この互助会に懸念すべき3つの事態が進行しているのです

* * * * *

■1つ目は解約手数料をめぐる訴訟です。

多くの互助会では解約の際、

「平均で積立金の20%弱」(全日本冠婚葬祭互助協会〈全互協〉)の解約手数料を差し引いているのです。

知っていましたか?
積立金に利息がつかない上に、満期解約時に20%近い手数料を取られることを!

たとえば50万円を積み立てたにもかかわらず、
そのカネを互助会の冠婚葬祭費用に使わずに解約しようとすると10万円もの額が差し引かれてしまうのです。

これが明るみになるにつれ、訴訟も起きています

消費者支援機構福岡の理事で司法書士の安河内肇氏は、
「使用差し止めが認められれば、過去にさかのぼって解約手数料の過払い返還訴訟が相次ぐ可能性がある」といいます。

1人当たりの返還額は数万円でも、2400万人という契約者の一部が解約に乗り出せば、互助会各社への影響は甚大です。

 

■2つ目は、満期解約ではなく、契約を中断した場合です。

契約者が満期に至る前に死亡等で中断する契約は相当数に上るとみられています。

こうした「長寿会員」や「不在会員」の契約金には、
経済産業省の指導が入り、
国税庁は「課税対象埋蔵金」としてターゲットにしています。

例えば、互助会の前受金は2兆3000億円。
仮に1割を雑収入として計上すれば、支払う税金も莫大になりますね。

いままで曖昧にされていた積立金の上に胡座をかいていた互助会は
これらが実現すると、大変なダメージを受けることになります。

 

■3つ目が互助会の監督官庁である経産省による財務改善の要求です。

いかに今まで不明朗だったかということでしょう。

経産省は10~15年度の「立ち入り検査方針」として、
各社に財務改善を求めています。

詳細は記事を参照していただきますが、
結果的には弱小互助会の廃業を促す2015年問題となるでしょう。

 

これらの要因で互助会が経営破綻すれば、
契約者の前受金は全額を保全されない可能性があるのです。

週刊ダイヤモンドの記事はこう結んでいます。

互助会にとって喫緊の課題は経営の健全化と信用の回復である。
トラブルの続発、情報開示の消極姿勢、それを長らく放置してきた経産省などの実態が改善されない限り、
互助会への不信感が高まるのは必至であり、その結果、互助会離れが増加する可能性がある。

* * * * *

これまで互助会の抱える問題についてお知らせしてきました。

しかしこれらのことをどのように話しても、
父は互助会に厚い信頼をおいています。

高齢の両親をお持ちの方の状況は、多かれ少なかれ同じではないでしょうか。

私は、それはそれで良しと思います。

このままでは足りない葬儀費用は私が工面すればいい。
それだけのことです。

そのために、自分で勉強して最良の選択をしました。
それが安心の家族葬「ラポール葬」を使うことでした。

長くなりました。今回はこれで失礼します。

* * * * *

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        文責 安心生活 新井和弘

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