原状回復とは?
2015/09/01
あなたは、
賃貸アパートを退去するときに、
敷金の精算で揉めたことありますか?
・普通に使っていたのに
法外な室内の補修費を請求された
・約束にはなかった
ハウスクリーニング代を取られた
…とか。
よく耳にする、
≪原状回復をめぐるトラブル≫
≪敷金返還をめぐるトラブル≫
というものです。
つい先日も、
新しいお部屋を申込んだお客様が、
「過去に何回か揉めたことがあるので
慎重に契約したいんです…」
と、かなり警戒していました。
?原状回復の定義
そもそも≪原状回復≫って、
どんな意味でしょうか?
(「現状」という字ではありません)
なぜ、トラブっちゃうのでしょうか?
まずは、
少し難しい表現になりますが、
その定義を国交省ガイドラインから、
引用してみます。
~賃借人の居住、
使用により発生した
建物価値の減少のうち、
賃借人の故意・過失、
善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような
使用による損耗・毀損を
復旧すること~
だいたい分かりますでしょうか?
簡単に表現しますと…、
「借主さんは、
借りた部屋をフツーに使って
大家さんに返してください。
借りた当時の室内状態までは
戻さなくてもいいですから」
ただし、
「入居中に自分の不注意が原因で
壊しちゃったり、破いちゃったり
ひどく汚しちゃったりした箇所は
退去時に自己責任で直してから
大家さんに返してくださいね」
……という感じでしょうか。
長く住んでいれば、
設備が古くなったり、
細かなキズ・汚れが付くのは当然。
いわゆる≪自然損耗・経年劣化≫は、
大家さんが対応してくれます。
?借主負担の例
それじゃあ、
「フツーに使う」の範囲は?
ハウスクリーニングは?
畳の表替えは?
…など質問が出るかもしれません。
まさに、このあたりの負担について
借主さんと大家さん、
または不動産会社の間で、
見解の違いが出てくるわけです。
そしてトラブルになります。
すべては書ききれませんが、
借主さん負担となりそうなものを
以下に挙げたいと思います。
▼油汚れがひどすぎるキッチン、
カビがひどすぎるバス・トイレ
などのクリーニング費用
▼そもそも契約する際に承諾していた
ハウスクリーニング代
エアコンクリーニング代
▼入居者さんの使い方や管理が
悪いために故障した設備の修理費
▼壁・天井のクロスに付いた
タバコのヤニ、釘穴・ネジ穴
当てキズなどの補修・張り替え代
▼フローリングの深いキズ・剥がれ、
万年床などの黒ズミによる張り替え
(細かな摩擦キズはセーフ)
▼飲み物などをこぼして
シミ・カビが付いてしまった
畳・カーペットの張り替え
…などです。
細かな部分は契約ごと異なります。
契約時に書類によく目を通すよう、
心がけてください。
?納得して署名・捺印を
結局は、
退去する時に揉めるというのは、
≪出口≫の問題ではなくて、
≪入口≫の問題でもあります。
正直……、
不動産会社(担当者)による、
事前説明・現場確認の不足なのでは?
と思われるトラブルも多いです。
まぁ、そんな場合は泣き寝入りせず、
強気で抗議に出ましょう!
ですが、
逆に借主さんの知識不足によって、
退去精算に時間と手間がかかることも
実際にはよくあることです。
・相場より安い家賃で借りていながら
・あきらかに故意・過失で
壁に穴を開けながら
・部屋中をヤニで真っ黄色にして
タバコのニオイも残しながら
・契約する際にクリーニング代負担を
承諾しておきながら……、
「補修費は家賃に含まれている!」
「大家と不動産屋のぼったくりだ!」
「払う必要はないと記事で読んだ!」
……とか言う人、たまにいます。
でも、契約時に説明を聞いて
「内容を理解しました」と書いてある
書面に署名・捺印してあれば、
それはもう言いがかりですよね~。
自分で壊したものは、
素直に認めて直しましょう!
人様から借りたものは、
キレイにしてから返しましょう!
そこで変にごねると、逆に訴えられ、
必要以上の費用がかかりますから…。
もし、契約する前に、
費用負担があいまいな項目があったら
放置しないでそのタイミングで必ず、
不動産会社に聞いて明確にすること。
納得いくまで質問してください。
契約の内容をよく理解したうえで、
責任もって署名・捺印してください。
繰り返しになりますが、
≪入口≫の合意が徹底されれば
≪出口≫で大きく揉めることは、
まず少ないと言えるでしょうから。
借主さんも契約に関する知識を
より深めて≪理論武装≫し、
トラブルをあらかじめ防ぐことも、
大切かもしれませんね。
ちなみに……、
入居してから気づいた
元々あったキズ・汚れ・故障なども
不動産会社に知らせてください。
写真・メモで記録に残しておくことも
おススメします!