- 2013年11月28日
- お知らせ, 互助会, 互助会危機, 安心, 安心の葬儀, 生活, 葬儀トラブル, 説明会, 週刊ダイヤモンド
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葬祭互助会の存続を危うくする3つの問題
以前、互助会に入っていても葬儀代には到底足りない。
という事例をご紹介しました。
では、互助会の実情はどうなっているのでしょうか?
これも、週刊ダイヤモンドの同記事からご紹介します。
契約者が積立金として互助会に払い込んだ前受金の総額は、
なんと約2兆3000億円!
そして契約者数は実に約2400万人に上っているといいます。
私の父と同じように、
あなた、またはあなたのご両親もこのうちの一人ではありませんか?
長らく右肩上がりで成長してきた互助会ですが、
全国の互助会数は1986年3月末の415社をピークに、
2012年3月末で292社にまで減少しています。
さらに今、この互助会に懸念すべき3つの事態が進行しているのです。
* * * * *
■1つ目は解約手数料をめぐる訴訟です。
多くの互助会では解約の際、
「平均で積立金の20%弱」(全日本冠婚葬祭互助協会〈全互協〉)の解約手数料を差し引いているのです。
知っていましたか?
積立金に利息がつかない上に、満期解約時に20%近い手数料を取られることを!
たとえば50万円を積み立てたにもかかわらず、
そのカネを互助会の冠婚葬祭費用に使わずに解約しようとすると10万円もの額が差し引かれてしまうのです。
これが明るみになるにつれ、訴訟も起きています。
消費者支援機構福岡の理事で司法書士の安河内肇氏は、
「使用差し止めが認められれば、過去にさかのぼって解約手数料の過払い返還訴訟が相次ぐ可能性がある」といいます。
1人当たりの返還額は数万円でも、2400万人という契約者の一部が解約に乗り出せば、互助会各社への影響は甚大です。
■2つ目は、満期解約ではなく、契約を中断した場合です。
契約者が満期に至る前に死亡等で中断する契約は相当数に上るとみられています。
こうした「長寿会員」や「不在会員」の契約金には、
経済産業省の指導が入り、
国税庁は「課税対象埋蔵金」としてターゲットにしています。
例えば、互助会の前受金は2兆3000億円。
仮に1割を雑収入として計上すれば、支払う税金も莫大になりますね。
いままで曖昧にされていた積立金の上に胡座をかいていた互助会は
これらが実現すると、大変なダメージを受けることになります。
■3つ目が互助会の監督官庁である経産省による財務改善の要求です。
いかに今まで不明朗だったかということでしょう。
経産省は10~15年度の「立ち入り検査方針」として、
各社に財務改善を求めています。
詳細は記事を参照していただきますが、
結果的には弱小互助会の廃業を促す2015年問題となるでしょう。
これらの要因で互助会が経営破綻すれば、
契約者の前受金は全額を保全されない可能性があるのです。
週刊ダイヤモンドの記事はこう結んでいます。
▼
互助会にとって喫緊の課題は経営の健全化と信用の回復である。
トラブルの続発、情報開示の消極姿勢、それを長らく放置してきた経産省などの実態が改善されない限り、
互助会への不信感が高まるのは必至であり、その結果、互助会離れが増加する可能性がある。
* * * * *
これまで互助会の抱える問題についてお知らせしてきました。
しかしこれらのことをどのように話しても、
父は互助会に厚い信頼をおいています。
高齢の両親をお持ちの方の状況は、多かれ少なかれ同じではないでしょうか。
私は、それはそれで良しと思います。
このままでは足りない葬儀費用は私が工面すればいい。
それだけのことです。
そのために、自分で勉強して最良の選択をしました。
それが安心の家族葬「ラポール葬」を使うことでした。
長くなりました。今回はこれで失礼します。
* * * * *
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文責 安心生活 新井和弘
- 2013年11月13日
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葬祭互助会に入っているあなた
2015年問題を知っていますか?
これまで皆さんにお知らせしてきた通り 葬儀業界をめぐっては、
互助会自体の情報開示不足による不明瞭な経営状況が報じられています。
そして、それを長らく放置してきた監督官庁である経済産業省の姿勢にも批判の目が向いています。
これらのために、
葬儀トラブルや互助会の解約手数料トラブルが続発しています。
行政もいよいよこの状態を放置できずに 経済産業省が7月から
「冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会」 を立ち上げ、
互助会の解約手数料だけでなく、
経営状況にも踏み込んだ報告がされ始めていることは 以前投稿しました。
その記事の中で、2015年問題に触れました。
非常に大切な事ですので、今回もう一度取り上げます。
■弱小互助会の廃業を促す2015年問題
互助会の監督官庁である経産省が財務改善を要求しています。
経産省は2010~15年度の立入り検査方針として、
互助会各社に財務改善を求めています。
指標の一つが純資産対前受金比率を100%つまり、
純資産と前受金を同額にすることです。
前受金とはもちろん私たちが毎月支払っている、
互助会会費をプールした分のことです。
多くの互助会では契約者に対して
財務情報の開示を積極的に行っていません。
そんな状況ですから、
純資産がマイナスという 債務超過の互助会も少なくないとみられ、
目標と実態の差は大きいようです。
つまり、あなたが積み立ててきた互助会会費は、
プールされているどころか、
豪華な葬祭会館の一部や運転資金に充当されてしまって、
もうどこにも残っていないという状況にあることが十分に考えられるのです。
2015年の期限が迫るにつれ、
互助会の危機が顕在化してきたのがこの2015年問題です。
経産省が財務改善を求める背景には、
互助会の前受金の保全状況への懸念があるとみられます。
割賦販売法により、
互助会に義務付けられている前受金の保全額は50%にすぎず、
残り50%についても事業資金にあてがうことができるのです!
保全の実態は50%ということになるのです。
そのため、互助会が経営破綻すれば
契約者の前受金は全額保全されない可能性があります。
業界では破綻互助会の引受先に対して
セーフティネットを設けているとはいいますが
今でさえ20%もの解約手数料を要求し
裁判になっている状況です。
さらに解約者が増加し、破綻する互助会が続出すれば、
本当に全額保障できるか疑問です。
互助会にとって課題は経営の健全化と信頼の回復です。
そしてあなたが互助会の会員なら、
今すぐしなくていけないのは
互助会の規約の確認と葬儀の見積りを取ることです。
あなたが将来しなくてもいい損を被る前に、
「いつかは」「そのうちに」と言わず
いますぐにでも動いてください。
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http://minnanohiroba.jp/anshinseikatsu/ラポール葬
最新情報をお届けします。⇒Facebookページに「いいね」するだけ。
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ラポール倶楽部公式サイト
http://www.rapportclub.org/
- 2013年09月25日
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- ラポール倶楽部, 互助会, 安心, 東京, 格安, 生活, 節約, 葬儀, 長野
実際に、いくら葬儀の出費を減らせるの?
昨日の記事について早速ご質問を頂きました。
互助会と違う点、
「会員一人いるだけで家族全員をカバーできる」
ということは分かりました。
ではラポール葬では、実際にどのくらい出費を減らせるのですか?
昨日の記事内容の次の部分ですね。
↓↓↓↓↓
■会員一人で家族全員をカバーできます。
ラポール葬は、
月会費を払っている会員本人はもちろんですが、
会員の一親等の家族も、
有利な条件で葬儀を挙げることができるのです。
会員の権利は、
自分、配偶者、自分と配偶者の両親
子供とその配偶者までカバーします。
既婚の子供が2人いれば、
全体で10人がラポール葬の対象になるのです。
私も当然会員です。
そして自分の父親、妻の母親、
4人の子供がラポール葬を執り行うことができます。
*******
では実際に、
葬儀費用をどのくらい減らすことができるのでしょうか。
これについては以前お知らせしましたが、
次の記事で改めて確認してください。
↓↓↓↓↓
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ラポール倶楽部が提案する大きな節約
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要約すると次の通りです。
具体的な数字を上げると、
『条件として今から20年後に、
本人の両親・配偶者の両親合計4人の葬儀を行うことになった場合、
葬儀費用を全体で316万円節約できます!』
その理由はリンク先を確認してくださいね。
ご質問など、どんどんお寄せ下さい。
次のページからお願いします。
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(ラポール倶楽部代理店 長野・東京の安心生活)
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- 2013年09月24日
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~知ることで、これからのあなたの人生に生じる大きな出費をカットできます~
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「互助会の方がマシ?」ラポール葬について質問を受けました
「月額3150円を、自分が死ぬまで無期限に掛け続けるなんて、
互助会よりお金がかかるんじゃないの?
これなら、10年という期間のある互助会の方がマシだと思うんですが。」
ごもっともですね。
このような疑問を持たれるのは。
それでは、互助会には絶対にできないラポール葬の仕組みをご説明します。
■会員一人で家族全員をカバーできます。
ラポール葬は、
月会費を払っている会員本人はもちろんですが、
会員の一親等の家族も、
有利な条件で葬儀を挙げることができるのです。
会員の権利は、
自分、配偶者、自分と配偶者の両親
子供とその配偶者までカバーします。
既婚の子供が2人いれば、
全体で10人がラポール葬の対象になるのです。
私も当然会員です。
そして自分の父親、妻の母親、
4人の子供がラポール葬を執り行うことができます。
(私の母親、妻の父親は既に他界していますので。)
■会員登録一年後から葬儀ができます。
さらに、葬儀を挙げる権利を持てるのは、
会員登録して一年後からです。
この時点で、一般会員なら
3000円×12ヶ月=36000円
を払っているに過ぎません。
でも、数十万円かかる葬儀を挙げることができます。
これは保険の考え方を導入し、
真の互助精神に基づいて運営されているため、可能になったのです。
(*一般会員の会費は月額3000円です。)
■周りの方に紹介してビジネスに。
いかがですか。
私はこのシステムを知って、
すぐにビジネス会員登録しました。
家族ともどもラポール葬を挙げる権利を持てるだけでなく、
この仕組みを大切な皆さんに知ってもらうことで
ビジネスになるのは凄い、という思いからでした。
(*ビジネス会員の会費は月額5000円です。)
ラポール葬の内容は
⇒ http://minnanohiroba.jp/anshinseikatsu/ラポール葬
■通常の互助会では絶対不可能な仕組みです。
互助会との違いが分かって頂けたでしょうか。
今の互助会は自分が積み立てた会費をプールし
自分の葬儀のためだけに使うシステムです。
互助とは名のみ。
「自助会」と名称変更すべきです。
■裏事情?
長くなりましたので、
ラポール倶楽部がなぜ設立されたのか。
その辺の裏事情については、次回お話いたします。
- 2013年09月07日
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事業説明会スケジュール更新しました。⇒こちらから
【いよいよ9月14日。社長山本弘人来長!】
第5回 ラポール倶楽部事業説明会 in 上田市
~知ることで、これからのあなたの人生に生じる
大きな出費をカットできます。~
■葬儀トラブルに巻き込まれず、あなたの大きな支出をカットする方法
・見積り127万円が支払金額337万円!・・
・低料金と会員優遇をうたう互助会の実情とは・・等々
最近、葬儀にまつわるトラブルを多く聞きます。
日経や週刊ダイヤモンドなど大手マスコミでも取り上げられています。
大切なご葬儀でトラブルに巻き込まれないために。
不必要な請求に悩まされないために。
そして心温まる、ご家族と故人のための安心のご葬儀を執り行うために。
ご家族の将来のために、
今お聴きいただくことをお勧めします。
■社長講演
今回は特に、代表取締役の山本弘人の社長講演がセッティングされています。ラポール倶楽部設立の思い、将来展望などお聞きください。
■この説明会で得られること。
1.支出を減らせます!
➡人生の大きな出費の節約方法
家族で数百万円以上節約することができます。
2.新たな収入を得られます!
➡ラポール倶楽部のご紹介
一度得た収入は減りにくく、20~30年間以上入り続ける可能性が高い年金型収入の作り方
■日時 9月14日
・13:30〜 事業説明会
・15:30〜 社長講演会
■場所 上田市技術研修センター 上田市下之郷812番地10
■講師
・代表取締役 山本弘人
・ラポール倶楽部 野村執行役員
当日、お会いできることを楽しみにしています。
- 2013年08月22日
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自分で金を払って囲い込まれている…変じゃありませんか?
流石に最近は少なくなったと思いますが、
かつての互助会の勧誘員のトークには、かなり強引なものがありました。
例えば、
「月3,000円の積立で、子どもたちに迷惑をかけずに旅立つことができますよ。」
「積立金で葬儀費用が概ねまかなえます。」
「通常80万円の葬儀費用が、会費積立で約半額になります。」
「心配をかけるから、ご家族には伏せたほうがいい。いざとなったら我々がちゃんと情報を得てご家族に説明します。」
まだ、こんなセリフで勧誘してきたら
即座に断ってください。
そして、過去に互助会に加入した時に
このようなセリフを聞いた覚えがあるなら、
今すぐ、あなたが考えている葬儀の見積りをとってください。
そして、積立金解約の手続きについて説明を受けてください。
少なくとも積立総額の20%近くを手数料として請求されるはずです。
それらの情報を基に今の互助会と縁を切るか否かは
あなたが判断してください。
以前のブログで書いたとおり、30万円程度の積立金では
通常の葬儀会社であげる一般的な仏式葬儀はできません。
約200万円の葬儀代のうち30万円分を、
10年かけて払い込んでいるに過ぎないのです。
(日本の葬儀費用平均金額198万円)
そして、互助会と繋がっている葬儀会社は、
この積立金であなたを囲い込んでいるのです。
変な話ですよね。
他の業界では、囲い込みコストは業界側が負担するのが当然なのに、
自分で金を払って、解約もままならず囲い込まれているなんて…。
ご一考を。
転ばぬ先の杖を用意しました。
ラポール倶楽部の無料事業説明会を全国で開催しています。
こちらからスケジュールをご覧ください。
- 2013年08月17日
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- 2015年問題, ラポール倶楽部, 互助会, 安心, 生活, 自己防衛, 解約手数料, 訴訟
葬祭互助会に入っているあなた
2015年問題を知っていますか?
これまで皆さんにお知らせしてきた通り 葬儀業界をめぐっては、
互助会自体の情報開示不足による不明瞭な経営状況が報じられています。
そして、それを長らく放置してきた監督官庁である経済産業省の姿勢にも批判の目が向いています。
これらのために、
葬儀トラブルや互助会の解約手数料トラブルが続発しています。
行政もいよいよこの状態を放置できずに 経済産業省が7月から
「冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会」 を立ち上げ、
互助会の解約手数料だけでなく、
経営状況にも踏み込んだ報告がされ始めていることは 以前投稿しました。
その記事の中で、2015年問題に触れました。
非常に大切な事ですので、今回もう一度取り上げます。
■弱小互助会の廃業を促す2015年問題
互助会の監督官庁である経産省が財務改善を要求しています。
経産省は2010~15年度の立入り検査方針として、
互助会各社に財務改善を求めています。
指標の一つが純資産対前受金比率を100%つまり、
純資産と前受金を同額にすることです。
前受金とはもちろん私たちが毎月支払っている、
互助会会費をプールした分のことです。
多くの互助会では契約者に対して
財務情報の開示を積極的に行っていません。
そんな状況ですから、
純資産がマイナスという 債務超過の互助会も少なくないとみられ、
目標と実態の差は大きいようです。
つまり、あなたが積み立ててきた互助会会費は、
プールされているどころか、
豪華な葬祭会館の一部や運転資金に充当されてしまって、
もうどこにも残っていないという状況にあることが十分に考えられるのです。
2015年の期限が迫るにつれ、
互助会の危機が顕在化してきたのがこの2015年問題です。
経産省が財務改善を求める背景には、
互助会の前受金の保全状況への懸念があるとみられます。
割賦販売法により、
互助会に義務付けられている前受金の保全額は50%にすぎず、
残り50%についても事業資金にあてがうことができるのです!
保全の実態は50%ということになるのです。
そのため、互助会が経営破綻すれば
契約者の前受金は全額保全されない可能性があります。
業界では破綻互助会の引受先に対して
セーフティネットを設けているとはいいますが
今でさえ20%もの解約手数料を要求し
裁判になっている状況です。
さらに解約者が増加し、破綻する互助会が続出すれば、
本当に全額保障できるか疑問です。
互助会にとって課題は経営の健全化と信頼の回復です。
そしてあなたが互助会の会員なら、
今すぐしなくていけないのは
互助会の規約の確認と葬儀の見積りを取ることです。
あなたが将来しなくてもいい損を被る前に、
「いつかは」「そのうちに」と言わず
いますぐにでも動いてください。
葬儀へのご心配を取り除きます。⇒安心生活ラポール葬
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https://www.facebook.com/anshinseikatsu.rapport
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- 2013年08月13日
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司法の次は行政のメス! 互助会は存続できるか?
前回の記事では、
大手冠婚葬祭業者の互助会費の解約手数料が
第2審でもノーを突きつけられたこと。
そして、その影響についてお知らせしました。
さらに、この裁判の係争中にもかかわらず、
経済産業省が
7月5日に第1回の
「冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会」
を開催しました。
⇒ http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoryu/gojokai/001_giji.html
そして、矢継ぎ早に
7月25日に
第2回「冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会」
⇒ http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoryu/gojokai/002_giji.html
を開いています。
■第1回では
解約にかかる問題全般として、
●互助会契約は「いざ葬儀の際には互助会に入っておけば儀式が出来る」と説明を受けているのに実際には遺体の安置にかかる費用など必要な経費が契約に含まれていない…
●来社でなければ解約に応じないため高齢者に不便、外務員等が解約を妨害するといった苦情が多い。
●解約手数料が高いことも解約に関するハードルの一つ。
●消費者が解約手数料が高いと感じるのは、互助会契約から役務等の提供を受けていないのに手数料を取られることに違和感がある。
等の指摘があり、法的な面も含め互助会契約の性質や事業実態全般を議論する必要がある。
としています。
■第2回では、
解約手数料全般についての議論があり、
おおよそ解約手数料に含めることが想定できない費目も含め、様々な費目が資料に示されていることは適切ではない。
と指摘され、
消費者庁や業界も含め、今後詳細に議論がすすめられることになります。
この研究会は司法に影響されもしないし
影響も与えないことを建前にしていますが、
同時期に消費者の圧力を受けて、
今まで当たり前とされてきたことにメスが入ったのは事実です。
こう言った流れを受け、
「消費者契約法」
の改正が立法の場に乗ることも十分にあるでしょう。
そうでなくても、6月3日の記事
▼「2015年問題」▼
https://www.facebook.com/anshinseikatsu.rapport/posts/191564374332374
をクリアできない互助会は淘汰される運命にありそうです。
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