高額で不透明な葬儀費用を正せるか?①
「互助会商法」五つの問題点―週刊ダイアモンド2013.2.13号
「互助会商法」五つの問題点
―週刊ダイアモンド2013.2.13号
はじめにお断りしておきますが、全ての互助会がここに挙げるような問題を抱えているわけではありません。
しかし、大手マスコミや新聞に、何度もこの問題を取り上げられているのは事実ですし、実際全国で裁判係争中です。
そしてついに、週刊ダイアモンド2月13日版で「互助会商法」とまで言われてしまいました。
それを表したのがこの図です。
①強引な積み立ての勧誘
実際には互助会の積立金は運転資金に充てられています。
したがって、集め続けなければ互助会は経営していけないのです。
そのため、厳しいノルマと、多額の成功報酬で強引に積み立て勧誘することになります。
さらに、勧誘時の担当者と実際の葬儀担当者が異なることが普通です。
これが、入会の時の説明と、実際の葬儀の内容が違うというトラブルが発生する原因となっているようです。
②解約渋り、高額手数料請求
解約されると互助会の運転資金が回らなくなります。これが解約を渋る大きな原因になっています。
さらに、互助会を解約する場合、満期になっていても積立金の2割程度が手数料として差し引かれるようです。
銀行の預金をおろしたとき、利子がつかないどころか高額の手数料をとられるなんてことはありませんね。
これがこの商法のおかしいところです。
加入後1年以内の解約の場合は、積立金が全く戻ってこないなどの規定もあります。
③積立金の数倍の費用を請求
「50万円の葬儀が25万でできる。」などと勧誘する担当者もいるようです。
でも元の「50万円」などという金額がそもそも妥当なのかどうかが疑問です。
また、会員価格で提供するという品目についても、パンフレットなどに書かれている内容では「○○○は入っていないのか?もしかして別料金?」と思わせるような記載が多く見受けられます。
実際、あれこれオプションを付けられることによって最終的な金額が積立金の数倍になってトラブルになるケースもあるようです。
④掛け金(積立金)は既に使われています
会員が積み立てた大切なお金は、
新規会員勧誘の人件費や多額の広告費、無駄とも思われるほど豪華な式場などに使われてしまっているのです。
あなたの積んでいたお金はすでに使われてしまっているのです。
⑤互助会がつぶれても積立金の半額しか戻ってこない
以前にもその仕組みを書きましたが、再掲します。
法律により、互助会の積立金の50%は保全するように決められています。
これは、言い方をかえれば、「互助会がつぶれても半額しか戻ってこない」ということです。
銀行に預金した場合でも、1,000万円までその利息は保護されることを考えると、あまりにも不利な条件です。
おまけに、互助会の積立金には利息もつきません。
* * * * *
最初に書いたとおり、互助会全てがこんなやり方で会員を集めているわけではありません。
でも、あなたが加入している互助会は実際どうなのでしょうか?
ぜひ今のうちに見積りをとって内容を確認しておいてください。⇒2015年問題
この現状と対策を、説明会で詳しくお話ししています。
見つからない場合は、「安心生活」までお問い合わせページからお尋ねください。ご説明の上、資料を送りいたします。
ラポール倶楽部事務局の年末年始営業予定です
平素より、ラポール倶楽部をご愛顧くださいまして、誠にありがとうございます。
ラポール倶楽部事務局の年末年始の営業予定について下記のとおりご案内申し上げます。
●━ラポール倶楽部━●
【年内最終営業】
12月30日(月)18:00まで
【年末年始休業】
12月31日(火)~1月5日(日)
【営業再開】
1月6日(月)9:00 より
休業期間中にいただきましたお問い合わせやFAXへのご返答は1月6日(月)以降と
なります。
尚、ラポール葬受付専用ダイヤル(0120-407-907)は変わらずお受付けいたします。
また、ラポールモバイルの提供会社であるG-モバイル株式会社の営業時間は以
下の通りです。
●━G-モバイル━●
【年内最終営業】
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【年末年始休業】
12月28日(土)~1月5日(日)
【営業再開】
1月6日(月)9:00 より
【年内中の発注・発送】
12月16日(月)までに申込書到着分に関しましては、端末納品は年内となります。
ただし、12月17日(火)以降の到着分に関しましては、年明けの納品となりますので、あらかじめご了承ください。
本年も格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
明年も、変わらぬご愛顧のほど、宜しくお願い申し上げます。
ラポール倶楽部 事務局
TEL:03-5909-8897
ホームページ:http://www.rapportclub.org/
モバイルホームページ:http://www.rapportclub.org/m/
先日、親戚の葬儀がありました。やはり現実は大変です。
先日、親戚の葬儀がありました。
やはり現実は大変です。
週の初めにお知らせするのもなんですが・・・
実は先日、親戚の葬儀がありました。
家族葬でしたが、戒名料がなんと80万円とのことでした。
家族の希望なら仕方がありませんが、トータルで250万円は下らなかったでしょう。
しかも、積み立てはしていなかったので、ダイレクトな出費だったことと思います。
そして49日法要もすぐ次にやってきます。
本当に物入りな年末になってしまうとのことでした。
突然やってくる葬儀。その費用を簡単に賄える家庭はそんなに多くはないでしょう。
しかも万人に等しく必要な儀式ですから、その費用についてはしっかり準備しなければなりません。
前々回の投稿で、日本の葬儀料金がいかにバカ高いかご覧いただきました。
⇒ http://minnanohiroba.jp/anshinseikatsu/?p=1221
おさらいですが、
日本の葬儀費用の平均金額は、次のように分解できます。
①葬儀費用一式 1,266,593円
②飲食接待費用 454,716円
③寺院の費用 514,456円
合計 1,998,861円
では、この葬儀費用は果たして適正なのでしょうか?
何を持って適正かとは一概には言えませんが、外国と比較するとかなり高いことが分かります。
そして、この料金については、マスコミや新聞でもメスが入れられています。
書店に行けば、次のような特集の経済誌や単行本が数多く発行されているのが分かります。
互助会についても然り。
全国各地の新聞や経済誌が、互助会裁判やその仕組みの危うさを報じています。
一度、葬儀の現状をしっかり把握し、きちんと対策をとっておかないと、その時に大変なことになるかもしれません。
この現状と対策を、説明会で詳しくお話ししています。
見つからない場合は、「安心生活」までお問い合わせページからお尋ねください。ご説明の上、資料を送りいたします。
国の増収政策は諸刃の剣―2014年度与党税制改正大綱原案―
「入るを図る」政策は諸刃の剣
―2014年度与党税制改正大綱原案に見る―
昨日、軽自動車税を1.5倍にするという政府・与党方針が出されたことで、
2014年度与党税制改正大綱の原案がほぼ出揃いました。
もちろんアベノミクスの一環です。
新聞報道などを元にまとめてみました。
【増税策】
■消費税
・簡易課税制度を見直し。
「みなし仕入れ率」を金融業・保険業で60%⇒50%に、不動産業で50⇒40%に引き下げて課税を強化
■自動車関連
・軽自動車税1.5倍に増税の方針(自動車取得税を5%から3~4%に引き下げの代替)
・登録から11年を超えた古い車に対し、自動車税・自動車重量税の課税強化
■給与所得控除部分の縮小
・控除上限額の段階的縮小。
「年収1200万円超」が増税⇒2016年1月より。「年収1000万円超」が増税⇒2017年1月より
<例>夫婦と子供2人の4人家族で、年収1200万の場合現在より3万円増。年収1500万円の場合11~14万円増
【減税策】
■国家戦略特区
・特区内の医療分野の研究開発で、研究機械の固定資産税や設備投資を減税
■リニア中央新幹線
・用地取得にかかる登録免許税と不動産取得税を非課税に⇒JR東海の負担軽減
■大企業の交際費非課税
・資本金1億円超の大企業は、交際費(飲食のみ)の50%を損金(経費)扱い可能に。中小企業も選択可。
さらに、
■地方法人課税の国税化
・14年10月より、法人住民税の一部を「地方法人税」として国税化し、地方交付税として再配分。現行の地方法人特別税は2/3に縮小
あなたはどんな感想を持たれますか?
増税策3点は、国民全体から、広くより厚く徴収するのはもちろん、企業からも消費税の取りっぱぐれのないように手を打っています。
そして、今回は高額所得者増税の策も入っています。
減税策は、JR東海や大企業(中小企業は選択制)が対象です。
まさに、アベノミクスの考え方どおりですね。
日本の再生と強い日本を創るためには、アベノミクスは不可欠です。
とはいえ、取れるところから取るだけという、余りに安易で官僚的な発想が目につくのは私だけでしょうか?
安心安全を為すためには、国家でも企業でも家庭でも、さらに個人でも
「入るを図りて出ずるを為す」
は最も基本的な考え方です。
まだ国の政策の中に「出ずるを為す」の気配が感じられないのは残念なことです。
さらに厄介なことには、今のところ
国にとって「入るを図る」は、私たち国民にとっては「出るを図る」と同義です。
このままでは国を安定させる前に、私たち自身が疲弊しかねません。
家庭の自己防衛策「入るを図りて出ずるを為す」については
このサイトでも再三その方法をお伝えしてきました。
ご一読をお勧めします。
■私たちが自ら「入るを図りて出ずるを為す」ためのセミナーをご案内します。
全国で開催しています。詳細はこちらから
【図解】葬儀費用ってどのくらいかかると思いますか?
【図解】葬儀費用ってどのくらいかかると思いますか?
今回は簡単に、図でご覧下さい。
■お葬式費用はどれくらいかかる?
これは消費者協会調査の日本全国の平均の金額です。
ちなみに最高額は8,100,000円、最低額は200,000円だそうです。
また地域によっても大小はありますが、平均約200万円といったところでしょう。
これが多いか少ないかということを、他の国と比較してみましょう。
■世界の葬儀費用
先進国とお隣の国の数値と比較してください。
葬儀儀式の違いもありますが、日本は世界一の高額葬儀大国といえるでしょう。
普段、私たちは葬儀料金がそんなに高額だとは思っていないのではないでしょうか。
今回は葬儀料金だけをピックアップし、簡単に比較してみました。
感覚的に日本の葬儀の状況がご理解いただけたと思います。
では、次回は日本はなぜそんなに葬儀料金が高いのか?
その理由をお話しようと思います。
葬祭互助会に入っているあなた、2015年問題を知っていますか?
弱小互助会の廃業を促す2015年問題
*互助会関連の記事の再アップのご要望が多いので内容を再編集の上再掲載しました。(2014-5-21)
これまで皆さんにお知らせしてきた通り 葬儀業界をめぐっては、
互助会自体の情報開示不足による不明瞭な経営状況が報じられています。
また、それを長らく放置してきた監督官庁である経済産業省の姿勢にも批判の目が向いています。
そして、これらのために
葬儀トラブルや互助会の解約手数料トラブルが続発しています。
(*解約手数料が高い、手数料の内容・根拠が不明確という苦情が1年間に600件もでてきています。)
行政もいよいよこの状態を放置できずに 経済産業省が7月から
「冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会」
を立ち上げ、現在、第6回の研究会まで開催されています。
そして、解約手数料だけでなく、
経営状況にも踏み込んだ報告がされ始めています。
その中で、2015年問題についても少し触れましたが、非常に大切な事ですので、ここでもう一度取り上げます。
■弱小互助会の廃業を促す2015年問題
互助会の監督官庁である経産省が財務改善を要求しています。
経産省は2010~15年度の立入り検査方針として、
冠婚葬祭互助会各社に財務改善を求めています。
指標の一つが純資産対前受金比率を100%つまり、
純資産と前受金を同額にすることです。
前受金とはもちろん私たちが毎月支払っている、
互助会会費をプールした分のことです。
そうでなければ
私たちの会費は保全されていないことになります。
そして、これができない場合
ほかの互助会会社に吸収されるか、廃業することになります。
しかし、多くの互助会では契約者に対して
積極的な財務情報の開示は行っていません。
そんな状況ですから、
純資産がマイナスという 債務超過の互助会も少なくないとみられ、
目標と実態の差は大きいようです。
つまり、あなたが積み立ててきた互助会会費は、
プールされているどころか、
豪華な葬祭会館の一部や運転資金に充当されてしまって、
もうどこにも残っていないという状況にあることが十分に考えられるのです。
2015年の期限が迫るにつれ、
互助会の危機が顕在化してきたのがこの2015年問題です。
経産省が財務改善を求める背景には、
互助会の前受金の保全状況への懸念があるとみられます。
割賦販売法により、
互助会に義務付けられている前受金の保全額は50%にすぎず、
残り50%についても事業資金にあてがうことができるのです!
保全の義務は今でさえ50%しかないのです。
ですから、互助会が経営破綻すれば
契約者の前受金は50%保全どころか、
ゼロになってしまう可能性が大きいのです。
業界では破綻互助会の引受先に対して
セーフティネットを設けているとはいいますが
今でさえ20%もの解約手数料を要求し
裁判になっている状況です。
さらに解約者が増加し、破綻する互助会が続出すれば、
本当に全額保障できるか疑問です。
■ここだけの話ですが・・・
2015年以降、監督官庁が変更されるという話も出ています。
現在の互助会会費の位置づけは、前述したように割賦販売法で規定される前受け金です。
監督官庁は経済産業省です。ただ、この制度だと50%しか保全できません。
そこで、監督官庁を金融庁にして、互助会会費を保険として扱う動きがあります。(ここだけの話ですよ・・・)
これが消費者保護にすぐに結びつくかどうかは分かりませんが、
少なくとも、税金をきっちり取るためにはいい方法です。
まず、2015年までに不明瞭だった互助会積立金を透明化し、
税収につなげたいというのが国のホンネです。
もし、監督官庁が経産省から金融庁に変更される・・・などという話が出てきたら、
消費者保護より税収確保を優先する政策だということになります。
政府は、アベノミクス政策で法人税を下げるバーターとしての財源確保に躍起になっています。
あながち事実無根ではないかもしれません。
あなたの互助会積立金が、2015年以降も無事であればいいのですが・・・
今からしっかり互助会対策を取られることをお勧めします。
■今すぐ見積りを取ってください
あなたが互助会の会員なら、
今すぐしなくていけないのは
互助会の規約の確認と葬儀の見積りを取ることです。
その見積りに、あなたは必ず驚くことでしょう。
あなたが来年しなくてもいい損を被る前に、
「いつかは」「そのうちに」と言わず
いますぐに行動してください。
葬儀へのご心配を取り除きます。⇒安心生活ラポール葬
http://minnanohiroba.jp/anshinseikatsu/
最新情報をお届けします。⇒Facebookページに「いいね」お願いします。
https://www.facebook.com/anshinseikatsu.rapport
ラポール倶楽部公式サイト
http://www.rapportclub.org/
司法の次は行政のメス! あなたの互助会積立金は大丈夫?
司法の次は行政のメス!
あなたの互助会積立金は大丈夫?
(2014.03.26に内容更新しました。)
前回の記事では、
大手冠婚葬祭業者の互助会費の解約手数料が、第2審でもノーを突きつけられたこと。
そして、その影響についてお知らせしました。
⇒ http://minnanohiroba.jp/anshinseikatsu/?p=1178
さらに、この裁判の係争中にもかかわらず、経済産業省が
「冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会」
を継続して開催しています。
7月5日 第1回研究会
⇒ http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoryu/gojokai/001_giji.html
7月25日 第2回研究会
⇒ http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoryu/gojokai/002_giji.html
これについては以前、
http://minnanohiroba.jp/anshinseikatsu/?p=722
に掲載してあるのでご確認ください。
さらに、続けて
9月6日 第3回冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会
9月26日 第4回研究会
10月24日 第5回研究会
そして、
と間を置かず開催しています。
これ程急ぐのは、
次回お知らせする2015年問題とのカラミがあるからですが、
経産省に、旧態依然とした葬祭互助会業界を変えようとする強い意志が働いているからでしょう。
第6、7回の要点は次のとおりです。
【消費者保護のための互助会業界の取組について】
■解約手数料見直しについて
・解約手数料が高い、手数料の内容・根拠が不明確という苦情が1年間600件もある。
・解約手数料は今約20%!30万円の積み立てを解約すると6万円も手数料を取られる。
業界にこの現状を正す取組が見られない。
・たとえ解約手数料が5%でも、30万円に対し1.5万円も解約手数料を徴収される。
何の葬儀の儀式もなしに、何の利益も得ていない消費者が
このような手数料を徴収されることは不適当だ。
■消費者保護の取組等全般について
・互助会が前払いを受けた金銭(積立金)について、法令上は前受金の2分の1の保全以外に使途の制限がない。
・「消費者保護のため」と銘打っているが、その内容は国民生活センターから示された苦情内容に対処しているだけ。
・消費者ニーズの変化への対応がなされていない。
例えば調査や業界における検討に消費者側を代表する人を入れるといったことがなされていない。
・この程度で、業界が消費者保護に取り組んでいるとはいえない。
・先日雑誌記事でも採りあげられたが、互助会各社の財務体質はおかしい。
まず、財務の健全性・明確性を確保されるべき。
その記事によると、情報の開示すらしないという会社もある。
また、解約時に要求される証明書も過大。
・互助会契約には葬儀に必要なサービスが全て含まれていないことが多いと明確に記載すべき
・契約金額に対する見直し前と見直し後の解約手数料額の割合を示すこと
・郵送での解約に応じないといった解約妨害を疑わせる苦情が多く、解約の引き止めと手続を峻別できるのか疑問
……等々
この中で特に怖いのは、
①解約手数料がべらぼうに高いこと
②もしもの時、積立金は50%しか返ってこないこと
③業界に改善の方向性が見られないこと
④危険な財務体質の互助会がたくさんあること
あなたはもちろん、奥様、ご両親が葬祭互助会に加入しているかどうか
今すぐ確認することをお勧めします。
もちろん、健全運営の互助会もあります。
そうでない互助会に加入しているのなら、あなたの大切な積立金が存在するうちに決断することが必要かもしれません。
なお、互助会ランキングについては、
http://dw.diamond.ne.jp/category/special2/2013-09-21
をご覧の上、当該出版社にお問い合わせください。
facebook ページは⇒ https://www.facebook.com/anshinseikatsu.rapport
あなたの葬祭互助会積立金は返ってこない!
あなたの葬祭互助会積立金は返ってこない!
大手互助会の裁判敗訴で懸念される解約者の急増
*互助会関連の記事の再アップのご要望が多いので内容を編集の上再掲載しました。
《2013年1月30日 週刊ダイヤモンド記事より》
大手冠婚葬祭互助会「セレマ」の解約手数料が高すぎるとして
適格消費者団体のNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」が
契約条項の差し止めを求めた裁判で、
大阪高裁は1月25日、一審に続き「契約条項は無効」との判決を下した。
セレマの解約手数料はどれくらい高いのか。
例えば「2500円の200回積み立てコース(支払総額50万円)」の場合
支払い1回目から9回目までの間は解約しても契約者へは1円の返金もない。
10回目の後に解約しても、
解約金が2万4650円引かれ、返金額はわずか350円だ。
11回目以降は、支払1回ごとに250円の手数料が差し引かれるため
50万円を積み立てた後の解約手数料は実に約7万2000円にも上る。
だが、大阪高裁は、
契約者が解約した際にセレマで生じる損害額は、
毎月の積立金を自社の口座に振り替える手数料60円
および支払額の通知等で年間約14円にとどまるとして
残る費用を契約者に返還するよう命じた。
今回の判決が業界に与える影響は甚大だ。
そもそも冠婚葬祭互助会の解約手数料が高いのは、
セレマに限ったことではない。
互助会の多くは、
業界団体である全日本冠婚葬祭互助協会(全互協)の
標準約款に沿った解約条項を定めており、
全互協によれば、
「解約手数料は平均で積立金の20%弱」という。
そのため、
冠婚葬祭互助会に関しては消費者トラブルが後を絶たない。
全文⇒ http://diamond.jp/articles/-/31260
葬祭互助会の積立金を、純粋にプールしてある
互助会は皆無に近い状態です。
積立金を運転資金や設備費に回してしまうため、
実際の葬儀に際しては積立金の分は何処へいってしまったのか?
というくらいの見積書が出てくるのです。
見積書が出てくるのならまだいいのですが、
葬儀が終わった後、遺族が請求書に驚愕するという事例が多くなっています。
この事は、これまでの記事でお知らせした通り。
互助会にとって積立金の持つ意味は、
客を他の葬儀会社に逃さないための切り札にすぎないのです。
今後、消費者団体によるこの種の裁判が増えれば、
資金プールのない互助会は、解約金も払えずに、
市場から消えて行くことになります。
やはり、積立金方式ではなく
真の互助精神により運営される保険方式にシフトして行くのは、
当然の流れでしょう。
司法によるNO!だけでなく、
国の行政でもこの手数料にメスが入り始めました。
次回はその情報をアップしていきます。
facebook ページは⇒ https://www.facebook.com/anshinseikatsu.rapport